在留資格申請
日本で滞在して生活や仕事を継続するためには、適切な在留資格を取得・維持することが必要です。しかし、申請には複雑な要件や多くの書類が必要となり、少しのミスでも不許可となる可能性があります。手続きのミスにより不法就労となってしまったり、場合によってはオーバーステイ(不法残留)となり、退去強制処分や出国命令を受けてしまうケースにつながりかねません。
外国人の皆様が日本で安心して暮らし、働けるよう、在留資格の取得・変更・更新、永住許可申請、帰化申請などの手続きをサポートいたします。

在留資格・永住許可・帰化

外国人の在留資格・永住許可・帰化に関するご相談

日本で滞在して生活や仕事を継続するためには、適切な在留資格を取得・維持することが必要です。しかし、申請には複雑な要件や多くの書類が必要となり、少しのミスでも不許可となる可能性があります。手続きのミスにより不法就労となってしまったり、場合によってはオーバーステイ(不法残留)となり、退去強制処分や出国命令を受けてしまうケースにつながりかねません。
当事務所では、外国人の皆様が日本で安心して暮らし、働けるよう、在留資格の取得・変更・更新、永住許可申請、帰化申請などの手続きを丁寧にサポートいたします。

 

サービス内容
▶ 在留資格の取得・変更・更新
外国人が日本で活動するためには、下記のような目的に応じた在留資格が必要です。

• 就労(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能など)
• 家族滞在(日本に滞在する家族を呼び寄せる場合)
• 留学(大学・専門学校等で学ぶ場合)
• 配偶者、等(日本人・永住者の配偶者・子として滞在する場合)
• 特定活動(特別な事情がある場合)

 

▶ 永住許可申請
長年日本で暮らし、安定した収入や生活基盤を築いた方は、永住許可を申請することで、在留期間の制限なく日本に滞在することが可能になります。

 

<永住許可の主なメリット>

①在留資格の更新をする必要がなくなる(在留カードの携帯と更新は必要)
②就労制限がなくなる
③日本人の配偶者と離婚や死別をしてもそのまま日本に在留し続けることができる
④日本での社会的信用度が高まり、住宅ローン・融資が採択されやすくなる
⑤永住権を持つ外国人の家族は「永住者の配偶者等」という在留資格を取得できる。
この資格には就労制限がないため、家族も日本で職種の制限なく就職したり、時間制限なくパート・アルバイトで働くことができる
⑥家族も永住権が取得しやすくなる

<永住権取得の要件>

素行が善良であること(素行要件)
過去の犯罪歴や違反歴(交通違反を含む)が審査対象になります。納税義務や社会保険の支払い状況も確認され、未納や遅延があると不利になります。
独立生計を営む資産や技能があること(独立生計要件)
安定した収入があり、日本での生活を維持できることが求められます。具体的には、給与所得者であれば継続的な雇用があり、継続して一定の年収(概ね300万円以上)があることが求められます。
その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
基本的には、日本に10年以上継続して在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格(日本人配偶者等を含む)で在留していることが求められます。また、適切な在留資格を保持し、在留期間更新が滞りなく行われていることが必要です。特別高度人材などの場合、在留期間が短縮される優遇措置があります。
身元保証人の確保
日本に住む日本人または永住者で、安定した収入のある人が身元保証人になる必要があります。保証人の責任は道義的なものであり、法的な強制力はありません。したがって、金銭的な負担や賠償責任は発生しません。保証人は「法令遵守」と「公的義務の適正な履行」に関する支援が主な役割です。

永住許可は要件が細かく審査も年々厳しくなってきている傾向にあります。
税金の滞納や社会保険料の未納などはもちろんですが、書類の不備や説明が不十分であることで不許可になる可能性もあります。十分に注意して慎重に申請する必要があります。

 

▶ 帰化申請(日本国籍の取得)
日本での長期的な生活を考え、日本国籍を取得したいとお考えの方には、帰化申請のサポートを行っています。帰化申請は、法務局への申請手続きが必要であり、多くの書類を提出しなければなりません。

 

<帰化の主なメリット>

1.日本国籍を取得し、日本人としての権利を持てる
●日本のパスポートを取得でき、海外渡航の自由度が高まる
●選挙権・被選挙権を持ち、日本の政治に参加できる
2.在留資格の制限がなくなる
●在留期間の更新が不要になり、在留資格の制限を気にせず生活できる
●職業選択の自由が広がる(外国人に制限のある職業にも就ける)
3.公務員になれる
●国家公務員・地方公務員(警察官・自衛官など)になれる
●法律上、日本国籍が必要な職業にも就ける
4.家族の将来に安心感が生まれる
●子どもが日本国籍を持つ親の子として、日本での進学・就職がしやすくなる
●相続手続きなどが日本の法律に基づいて行われるため、手続きが簡単になる
5.日本の社会保障をより安定的に受けられる
●生活保護・年金・医療制度など、日本国民としての権利が保障される
6.氏名を日本式に変更できる(任意)
●帰化時に日本の漢字・カタカナ・ひらがなで新しい氏名を選べる(元の名前をそのまま使うことも可能)

上記は一例ですが、帰化することで日本での生活の安定や社会的な信用が得られるなど、多くのメリットがあります。

 

<帰化申請の要件>

継続的な日本在住(原則5年以上)
原則として、日本に5年以上継続して住んでいることが必要です。この間、適法な在留資格を保持していることが求められます。特に、就労資格(技術・人文知識・国際業務など)や永住者・定住者の資格での滞在が有利とされます。
 安定した収入(本人または世帯収入)
帰化後、日本で安定した生活ができる経済的基盤があることが求められます。世帯単位ですので、本人に収入がなくても、配偶者や同居の家族に安定した収入があれば要件を満たせる場合もあります。
日本の法律を順守していること(素行が善良であること)
前科/違反歴がないことが重要です。特に、以下の点が審査対象となります。
•交通違反(頻繁な違反や重大な事故があると不利)
•税金や社会保険料の未納(住民税、年金、健康保険料など)
•公序良俗に反する行為(暴力団関係、犯罪歴など)
日本語の読み書き・会話能力が一定レベル以上であること
日本語の会話・読み書きの能力が、小学校3年生程度(日本語能力試験JLPT「N4」以上)あることが目安です。日常会話がスムーズにできることが重視されますが、読み書きができないと帰化は許可されません。
必要に応じて、申請の段階や面接で漢字の読み書きや会話の確認が行われることがあります。
帰化申請は、他の在留資格の申請と比べても特に時間と手間がかかる手続きです。個別の事情によって審査の判断が異なるため、事前にしっかりと準備することが大切です。

 

※上記以外にも、元の国籍を喪失または離脱することができること(喪失要件)や日本国憲法や日本政府を破壊しようという思想を持っていないこと(思想要件)など様々な要件があります。

在留資格や永住・帰化申請は、個々の状況によって適切な対応が異なります。
「どの在留資格が適切かわからない」「過去に不許可になったことがあるが大丈夫だろうか」など、お悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
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