行政書士といえば、昔は自動車登録関連の手続きを思い浮かべる方も多かったと思います。今ではメインの業務として自動車登録関連を取り扱っている行政書士は多くはありませんが、当事務所は市民の皆さんの身近でお役に立てる自動車関連の登録・変更等の業務を大切にしていきたいと考えています。
ご存じの通り、自動車の購入時や売却時には諸々の手続きが必要です。またそれ以外でも、引っ越しされた際や車庫(駐車場)を変更された際には、新しい住所や使用の本拠の位置などの変更手続きをしなければなりません。これを「変更登録」と言います。変更登録によって車検証に記載される住所が新しくなります。
引っ越し先がそれまでと同じ運輸支局・検査登録事務所の管轄内であれば車検証を新しくすることで手続きは完了です。この場合はナンバープレートについては引越し前のままで良く、交換して付け替える必要はありません。
一方、以前の運輸支局・検査登録事務所の管轄外に引っ越した場合には、ナンバープレートも交換しなくてはなりません。そのためには基本的には陸運支局や検査登録事務所に実車を持ち込まなくてはなりません。
面倒ではありますが、車検証の住所変更手続きをしないままの場合には、車検や納税通知書などの公的機関からの重要書類が届かなくなってしまいます。また自動車の売却や廃車などの手続きの際にも車検証の住所と住民票の住所が異なっていることになり、そのままでは手続きができません。
そういった不便が出ることもさることながら、15日以内に車検証の住所変更をしなかった場合には、50万円以下の罰金が課せられることが法律(道路運送車両法)に定められていますので、速やかにお手続きされることをお勧めします。
「平日に休みも取れないし、煩雑な手続きは面倒だなぁ・・・」という方は、お気軽に当事務所にご用命ください。