1. 車庫証明とは?
「車庫証明」は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を新たに登録や名義変更をする際に「きちんと車を保管できる場所を確保しています」ということを証明するために必要な公的書類です。
地方では軽自動車の届出が不要な場所もありますが、横浜市では、普通車の車庫証明・軽自動車の車庫届出ともに必要です。
車庫証明の申請手続は自分でやるべきか?それとも行政書士に依頼すべきか?「簡単な手続きだって聞くし、自分でやったほうが良いかな?」「平日は休めないんだけど、郵送とかで自分でやれるのかな?」と疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?そんな方のために、自分での申請と行政書士に依頼する場合の違いやメリットとデメリットを解説します。
2. 車庫証明を申請する一般的な手順
1.警察署のWebサイトから申請書一式をダウンロードして必要事項を記入する
2.保管場所(駐車場)が自己の所有地であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を記載し、賃貸なら管理会社や大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を記載してもらう
3.保管場所の「所在図・配置図」を作成する(駐車場の寸法などの計測が必要です)
4.保管場所を管轄する警察署へ平日昼間に出向き、申請書及び添付書類を提出・申請する(1回目)
5.警察署での審査が終わった後、指定された日に再度警察署に出向き、証明書を受領する(2回目)
👉必要書類の作成もさることながら、平日の昼間に2回、警察署に出向かなければならないことも大きなハードルです。
3. 自分で申請するメリットとデメリット
(メリット)
•依頼費用がかからない(法定費用だけで済む)
(デメリット)
•平日に2回、警察署へ行かなければならない
•書類の不備や記載ミスでやり直しになる可能性がある
•所在図・配置図の作成が意外と難しい
•警察署の受付時間が平日9:00〜12:00/13:00〜16:00と短く、仕事を休む必要がある
「簡単そう」と思っても、実際にやってみると「半日仕事だった…」という声も多く聞かれます。
4. 行政書士に依頼するメリットとデメリット
(メリット)
•警察署への2回の往復が不要になる。行政書士がすべて代行するので安心
•書類作成(申請書・所在図・配置図)から任せることもできる
•不備のチェックや警察署とのやりとりもすべて行政書士が対応
•LINEやメール、郵送で完結。来所不要で全国から依頼OK
•港北警察署近くの事務所なので、港北警察署管轄は特別料金
(デメリット)
•依頼費用(報酬)がかかる
→ ただし、時間や手間、失敗リスクを考えるとコストパフォーマンスは相当高いです。
5. こんな方には依頼がおすすめ!
◆平日に仕事があって警察署に行けない
◆貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない
◆書類の書き方に不安がある
◆申請手続に失敗してやり直しになりたくない
◆車を急いで登録したい(納車日が迫っている)
◆遠方のディーラーで購入し、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方
6. 当事務所のサポート内容と強み
特に、横浜・川崎からは遠方のディーラー様・中古車販売店様でお困りの方や行政書士事務所様からのご依頼を多く承っております。また、個人様からのご依頼も承っておりますのでお問い合わせください。
行政書士の長尾が責任を持って車庫証明の書類作成・申請・受取代行をいたします。
※神奈川県警の受付時間は、月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時という短時間となっています。
当事務所は港北警察署から徒歩5~6分ほどの場所にございますので、港北警察署管轄の場合は最速かつ特別料金にて確実に車庫証明を代行取得します。
車庫証明は「たった一枚の証明書」と考えがちですが、意外と手間も時間もかかります。時間を無駄にせず、安心を手に入れたい方は、ぜひ「行政書士ながお事務所」にお任せください。
当事務所では「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」を格安でご提供しています。是非ご利用ください。
車庫証明(保管場所証明申請書)代行サービスの依頼方法と料金
1.まずは、お問合せフォーム、お電話、公式LINE、いずれかの方法でご連絡ください。
お問合せフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
公式LINEは「友だち追加」の上、お問合せください⇒
※お問合せフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受け付けております。
※チャットでのやり取りは他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。
2.ご依頼の際は必要書類をお送りください。(下記、<必要書類>をご確認ください)
※個人様は代金のお振込みをお願いいたします(お問合せ返信時に口座番号等をお伝えします)
【書類送付先】
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
行政書士ながお事務所 長尾邦宏
電話番号 : 070-9066-3712
※郵便受けで受け取れる「レターパックライト」や「こねこ便420」などでの送付をお願いします
3.書類を確認(必要に応じて作成)の上、管轄警察署に申請します。
※出来上がり予定日をご連絡いたします。
4.普通車の場合は警察署による実地調査があるため、問題があればその都度対応します。
5.中2から4日程度で、警察署にて許可された書類一式を受領し、返送いたします。
※法人様には請求書を同封しますので、指定期日までに代金のお振込みをお願いします。
<自動車保管場所(車庫)として許可される要件>
◆自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
◆道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
◆保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
<必要書類>
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記からダウンロードして下さい。
お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は記入しないでください
※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書
・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください
4.「行政書士ながお事務所」の委任状
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
※また、できるだけ【車検証】と【住民票】のコピーをご提出ください。当方で申請書の内容と照らし合わせて確認ができるため、記載ミスや記入漏れを防ぐことができます。
・保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日より廃止となりましたので、「自動車保管場所標章交付申請書」は不要となりました
車庫証明代行(申請+取得) | 代行報酬 |
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横浜市 港北区(港北警察署)※当事務所至近の為、特別料金 |
普通 5,500円 |
横浜市 |
普通 6,600円 |
横浜市 |
普通 7,150円 |
・送料は基本を430円(レターパックライト)とし、お客様のご要望により、レターパックプラスをご希望の場合は、送料600円となります。 ☆合計金額は、例えば横浜市港北区(港北警察署)申請の場合 普通自動車 報酬額5,500円+法定費用 2,100円+送料430円=8,030円 (法定費用等、込々でこの価格です) 軽自動車 報酬額4,400円+法定費用 0円+送料430円=4,830円 ※上記の料金は、お客様の方で書類を作成し、必要事項の記入がなされている場合の警察署への申請・取得の代行料金です。 ※当事務所へ申請書の作成、所在図・配置図の作成、その他書類の取得、等をご依頼される場合は下記料金の追加にて承ります。 ※個人のお客様は前払いにて受任させていただいております。 ※ディーラー様、中古車販売店様の方は車庫証明受領後、請求書を同封させていただきますので1週間以内に指定口座にお振込みください 。 |
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申請書作成(代書) | 2,200円 |
所在図・配置図の作成 |
3,300円 |
保管場所使用承諾書の取付 |
3,300円 |