
1. 車庫証明とは?
「車庫証明」は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を新たに登録や名義変更をする際に「きちんと車を保管できる場所を確保しています」ということを証明するために必要な公的書類です。
地方では軽自動車の届出が不要な場所もありますが、横浜市では、普通車の車庫証明・軽自動車の車庫届出ともに必要です。
車庫証明の申請手続を自分でやるべきか?それとも行政書士に依頼すべきか?「簡単な手続きだって聞くし、自分でやったほうが良いかな?」「平日は休めないんだけど、郵送とかで自分でやれるのかな?」と疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?そんな方のために、申請の一般的な手順や自己申請と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットを解説します。
2. 車庫証明を申請する一般的な手順
1.警察署のWebサイトから申請書一式をダウンロードして必要事項を記入する
2.保管場所(駐車場)が自己の所有地であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を記載し、賃貸なら管理会社や大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を記載してもらう
3.保管場所の「所在図・配置図」を作成する(駐車場の寸法などの計測が必要です)
4.保管場所を管轄する警察署へ平日昼間に出向き、申請書及び添付書類を提出・申請する(1回目)
5.警察署での審査が終わった後、指定された日に再度警察署に出向き、証明書を受領する(2回目)
👉 必要書類の作成もさることながら、平日の昼間に2回、警察署に出向かなければならないことは大きなハードルです。
3. 自分で申請するメリットとデメリット
(メリット)
•依頼費用がかからない(法定費用だけで済む)
(デメリット)
•平日に2回、警察署へ行かなければならない
•書類の不備や記載ミスでやり直しになる可能性がある
•所在図・配置図の作成が意外と難しい
•警察署の受付時間が平日9:00〜12:00/13:00〜16:00と短く、仕事を休む必要がある
👉「簡単そう」と思っても、実際にやってみると「半日仕事だった…」という声も多く聞かれます。
4. 行政書士に依頼するメリットとデメリット
(メリット)
•警察署への2回の往復が不要になる。行政書士がすべて代行するので安心
•書類作成(申請書・所在図・配置図)から任せることもできる
•書類不備のチェックや警察署とのやりとりもすべて行政書士が対応
•LINEやメール、郵送で完結。来所不要なので全国からのご依頼大歓迎
•港北警察署近くの事務所なので、港北警察署申請は特別料金
(デメリット)
•依頼費用(報酬)がかかる
👉 時間や手間、失敗リスクを考えると行政書士に依頼するメリットはとても大きいです。
5. こんな方はぜひご依頼ください!
◆ 平日には仕事があって警察署に行けない方
◆ 貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない方
◆ 申請書類の書き方に不安がある方
◆ 申請手続に失敗してやり直しになりたくない方
◆ 車を急いで登録したい方(納車日が迫っている)
◆ 全国のディーラー様・中古車販売店様で、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方
◆ 横浜・川崎在住で、安心価格で確実に車庫証明を取得したい方
横浜・川崎の車庫証明は迅速・丁寧・良心価格の「行政書士ながお事務所」が責任を持って申請・受領の代行をお引き受けします。横浜・川崎の全域に対応し、特に横浜市の港北区・鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・青葉区・旭区・保土ヶ谷区・西区・中区(加賀町警察署、伊勢崎警察署、山手警察署、横浜水上警察署)と川崎市全域の中原区・川崎区(川崎警察署、川崎臨港警察署)・幸区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区は多くのご依頼をいただいております。
当事務所は港北警察署の至近に位置していることから、「港北警察署の近くの行政書士に、確実に手続きしてほしい」そんなご希望にスピード対応でお応えします。港北警察署への代行申請は最もお得な特別料金(地域最安値圏)となっております。
おかげさまで、全国のディーラー様、中古車販売店様、行政書士様から一般のお客様まで幅広くご依頼いただいております。申請書類のチェック・加除訂正、不足書類の作成から警察署への申請・受領まで、特定行政書士の長尾が責任を持って対応いたします。安心して行政書士ながお事務所の「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」をご利用ください。
※対象の警察署と管轄地域はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】対象警察署
※警察署ごとの料金表はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】 警察署別料金表
1.まずは、以下、いずれかの方法でご連絡ください!
お問合せフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
⇦公式LINEからそのままご相談いただけます
※お問合せフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受付しています。
※チャットでの内容は他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。
2.ご依頼の際は必要書類をお送りください。(下記、<必要書類>をご確認ください)
お客様のご都合に合わせて、
・従来どおりの郵送(レターパックライトなど)
・LINE/メールでのPDFやExcelデータの送付(紙の郵送なし)
どちらの方法にも対応しています。
👉電子データでのご依頼が増えています(迅速・郵送不要)
LINEまたはメールにPDFやExcelデータをアップしていただくだけでOKです。
当事務所ですべての書類をしっかりとチェックし、必要に応じて加筆修正を施し、要件適合性を満たした上で行政書士の職印を押印して申請します。代理権を明確にするため当事務所への委任状をご提出ください。
※個人のお客様は、書類確認後に料金をご案内し、お振込みをお願いしております(メール等で口座情報をお送りします)。
※個人のお客様との、車庫証明申請書類一式に関する電子データでの個別具体的な内容の確認等につきましては、受任後(お振込み確認後)のやり取りとなります。
必要書類を郵送でお送り頂く場合は、以下まで
【書類送付先】
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
行政書士ながお事務所 長尾邦宏
電話番号 : 070-9066-3712
※郵便受けで受け取れる「レターパックライト」や「こねこ便420」などでの送付をお願いします
3.書類を確認し、必要に応じて加除訂正や不足書類の作成を行います。
問題なければ、管轄警察署へ申請します。 ※申請後、出来上がり予定日をご連絡します。
4.普通車は、警察署による実地調査があります
車庫証明対象の保管場所には、代替車両以外は絶対に駐車しないでください。車庫証明が交付されません。
5.中2~3日で許可された車庫証明書類を受領し、ご返送します
※法人様には請求書を同封しますので、指定期日(1週間以内)までにお振込みをお願いします。
<自動車保管場所(車庫)として許可される要件>
◆自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
◆道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
◆保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記リンクからダウンロードできます。ダウンロード資料には記載例が付いています。お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、記載例を良く見て正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は絶対に記入しないでください。
行政書士が警察署に申請に行く日付を書かなければなりません。訂正には警察署長の訂正印が必要になる場合があります。
※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書
・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください
4.「行政書士ながお事務所」の委任状
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
(令和8年1月1日施行の改正行政書士法によって、行政書士でない者による官公署に提出する書類の作成が違法であるとする業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わり、その趣旨が明確になりました。行政書士への車庫証明作成依頼(代理権付与)を明確にするため、当事務所への委任状をご提出ください。)
※できるだけ【車検証】と【住民票】のコピーをご提出ください。当方で申請書の内容と照らし合わせて確認ができるため、記載ミスや記入漏れを防ぐことができます。
★軽自動車の届出には、新所有者の氏名・住所が記載された『 車検証のコピー』の提出が求められます。ご準備の程お願いいたします。
【横浜市港北区(港北警察署申請)】※事務所至近につき特別割引料金(地域最安値圏)
・普通車:報酬額5,500円+法定費用2,100円=合計7,600円
・軽自動車:報酬額4,400円+法定費用0円=合計4,400円
【港北区以外の重点区域】※地域密着の良心価格(地域安値圏)
横浜市:鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・青葉区・西区・保土ヶ谷区・旭区・中区(注1)
川崎市:中原区・高津区・宮前区・幸区・川崎区
・普通車:報酬額6,200円+法定費用2,100円=合計8,300円
・軽自動車:報酬額4,700円+法定費用0円=合計4,700円
(注1)中区の山手警察署のみ、報酬額が(普)6,800円(軽)5,200円となります。
横浜市:瀬谷区・南区・港南区・泉区・戸塚区
・普通車:報酬額6,500円+法定費用2,100円=合計8,600円
・軽自動車:報酬額5,000円+法定費用0円=合計5,000円
横浜市:磯子区・栄区・金沢区
川崎市:多摩区・麻生区
・普通車:報酬額7,200円+法定費用2,100円=合計9,300円
・軽自動車:報酬額5,400円+法定費用0円=合計5,400円
☆同時に同じ警察署に複数台をご依頼の場合、上記報酬から値引きいたします。
例)報酬額が6,200円/1台の警察署の場合
2台 ⇒ 5,890円/1台(5%引)
3台 ⇒ 5,580円/1台(10%引)
4台 ⇒ 5,270円/1台(15%引)
5台以上 ⇒ 4,960円/1台(20%引)
※普通車の車庫証明書は、レターパックライト(430円)またはレターパックプラス(600円)にて、軽自動車の届出受理票は、普通郵便(110円)またはレターパックライトにて返送いたします。(当事務所宛に申請書類を送付いただく際に、返送用のレターパックライト等を同封いただいても結構です。)
※上記の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。
※上記の料金には、必要書類の確認、警察署への申請代行、法定費用、許可証の受取代行、まで含まれています。
※法人名義・事業所・工場案件、特殊な駐車形態(工場内への保管で運用説明を要する)等で警察署への詳細説明・調整が必要な場合は、警察署対応費用をお願いする場合があります。
※お送りいただいた書類に不備があり、大幅な加除訂正や不足資料の作成が必要になった場合には、該当するオプション料金を頂戴いたします。
※書類の確認後、不備があった場合は対応費用等を含めた料金をお知らせします。個人のお客様は料金のお振込みをお願いいたします。
※ディーラー様、中古車販売店様の方は車庫証明受領後、請求書を同封させていただきますので1週間以内に指定口座にお振込みください 。
| オプション料金 | |
|---|---|
| 必要書類の加除訂正 | 1,100円 |
|
警察署対応費用 |
1,100円 |
| 申請書作成(代書) | 2,200円 |
|
所在図・配置図の作成 |
3,300円 |
|
保管場所使用承諾書の取付 |
3,300円 |
※対象の警察署と管轄地域はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】対象警察署
※警察署ごとの料金表はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】 警察署別料金表
☆当事務所では、車庫証明申請や軽自動車届出に関して気になる事柄(所在図・配置図の作成方法、賃貸借契約書で車庫証明は取れるか、など)をブログでわかりやすく解説しています。
👉 新横浜の行政書士 KUNI のブログ(車庫証明)はこちら
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