横浜・川崎 車庫証明代行サービス
港北警察署から徒歩5~6分の場所に位置する事務所です。そのため港北区は特別価格で対応。横浜・川崎のほぼ全域の車庫証明を迅速かつ良心価格にて確実に代行いたします。全国のディーラー様、中古車販売店様、行政書士様から一般のお客様まで幅広くご依頼いただいております。安心してお任せください。

【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】港北区は普通車5,900円、軽4,600円、都筑区・青葉区・旭区・緑区、川崎市中原区・幸区等は普通車6,400円、軽4,900円

1. 車庫証明とは?
「車庫証明」は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を新たに登録や名義変更をする際に「きちんと車を保管できる場所を確保しています」ということを証明するために必要な公的書類です。
地方では軽自動車の届出が不要な場所もありますが、横浜市では、普通車の車庫証明・軽自動車の車庫届出ともに必要です。
車庫証明の申請手続を自分でやるべきか?それとも行政書士に依頼すべきか?「簡単な手続きだって聞くし、自分でやったほうが良いかな?」「平日は休めないんだけど、郵送とかで自分でやれるのかな?」と疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?そんな方のために、申請の一般的な手順や自己申請と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットを解説します。


2. 車庫証明を申請する一般的な手順
1.警察署のWebサイトから申請書一式をダウンロードして必要事項を記入する
2.保管場所(駐車場)が自己の所有地であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を記載し、賃貸なら管理会社や大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を記載してもらう
3.保管場所の「所在図・配置図」を作成する(駐車場の寸法などの計測が必要です)
4.保管場所を管轄する警察署へ平日昼間に出向き、申請書及び添付書類を提出・申請する(1回目)
5.警察署での審査が終わった後、指定された日に再度警察署に出向き、証明書を受領する(2回目)
👉 必要書類の作成もさることながら、平日の昼間に2回、警察署に出向かなければならないことは大きなハードルです。


3. 自分で申請するメリットとデメリット
(メリット)
•依頼費用がかからない(法定費用だけで済む)
(デメリット)
•平日に2回、警察署へ行かなければならない
•書類の不備や記載ミスでやり直しになる可能性がある
•所在図・配置図の作成が意外と難しい
•警察署の受付時間が平日9:00〜12:00/13:00〜16:00と短く、仕事を休む必要がある
👉「簡単そう」と思っても、実際にやってみると「半日仕事だった…」という声も多く聞かれます。


4. 行政書士に依頼するメリットとデメリット
(メリット)
•警察署への2回の往復が不要になる。行政書士がすべて代行するので安心
•書類作成(申請書・所在図・配置図)から任せることもできる
•書類不備のチェックや警察署とのやりとりもすべて行政書士が対応
•LINEやメール、郵送で完結。来所不要なので全国からのご依頼大歓迎
•港北警察署近くの事務所なので、港北警察署申請は特別料金
(デメリット)
•依頼費用(報酬)がかかる
👉 時間や手間、失敗リスクを考えると行政書士に依頼するメリットはとても大きいです。


5. こんな方はぜひご依頼ください!
◆ 平日には仕事があって警察署に行けない方
◆ 貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない方
◆ 申請書類の書き方に不安がある方
◆ 申請手続に失敗してやり直しになりたくない方
◆ 車を急いで登録したい方(納車日が迫っている)
◆ 全国のディーラー様・中古車販売店様で、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方
◆ 横浜・川崎在住で、安心価格で確実に車庫証明を取得したい方


横浜・川崎 車庫証明代行サービス

横浜・川崎の車庫証明は迅速・丁寧・良心価格の「行政書士ながお事務所」が責任を持って申請・受領の代行をお引き受けします。横浜・川崎の全域に対応し、特に横浜市の港北区鶴見区神奈川区都筑区緑区青葉区旭区保土ヶ谷区西区・中区(加賀町警察署伊勢崎警察署山手警察署横浜水上警察署と川崎市の中原区・川崎区(川崎警察署川崎臨港警察署)・幸区多摩区麻生区は多くのご依頼をいただいております。
また当事務所は港北警察署の至近に位置していることから、「港北警察署の近くの行政書士に、確実に手続きしてほしい」そんなご希望にスピード対応でお応えします。港北警察署への代行申請は最もお得な特別料金(地域最安値圏)となっております。


おかげさまで、全国のディーラー様、中古車販売店様、から一般のお客様まで幅広くご依頼いただいております。申請書類のチェック・加除訂正、不足書類の作成から警察署への申請・受領まで、特定行政書士の長尾が責任を持って対応いたします。安心して行政書士ながお事務所の「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」をご利用ください。
※対象の警察署と管轄地域はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】対象警察署
※警察署ごとの料金表はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】 警察署別料金表


<行政書士の先生方へ>                                    
横浜市・川崎市エリアの車庫証明につきましては、全国の行政書士の先生方からのご依頼にも日常的に多数対応しております。書類確認から申請・受領まで迅速かつ丁寧に対応いたします。横浜・川崎エリアの車庫証明手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。


車庫証明代行サービスの依頼方法・必要書類・料金

1.まずは、以下、いずれかの方法でご連絡ください!

  お問合せフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
 友だち追加公式LINEからそのままご相談いただけます
※お問合せフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受付しています。
※チャットでの内容は他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。


2.ご依頼の際は必要書類をお送りください。(下記、<必要書類>をご確認ください)
お客様のご都合に合わせて、
・従来どおりの郵送(レターパックライトなど)
・LINE/メールでのPDFやExcelデータの送付、やり取り
どちらの方法にも対応しています。


👉電子データでのご依頼が増えています
LINEまたはメールにPDFやExcelデータをアップしていただくだけでOKです。


当事務所ですべての書類をしっかりとチェックし、必要に応じて加筆修正を施し、要件適合性を満たした上で行政書士の職印を押印して申請します。代理権を明確にするため当事務所への委任状をご提出ください。
※個人のお客様は、書類確認後に料金をご案内し、お振込みをお願いしております(メール等で口座情報をお送りします)。
※個人のお客様との、車庫証明申請書類一式に関する電子データでの個別具体的な内容の確認等につきましては、受任後(お振込み確認後)のやり取りとなります。


必要書類を郵送でお送り頂く場合は、以下まで
【書類送付先】
   〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12 
 アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
 行政書士ながお事務所 長尾邦宏
 電話番号 : 070-9066-3712
※郵便受けで受け取れる「レターパックライト」や「こねこ便420」などでの送付をお願いします


3.書類を確認し、必要に応じて加除訂正や不足書類の作成を行います。
問題なければ、管轄警察署へ申請します。 ※申請後、出来上がり予定日をご連絡します。


4.普通車は、警察署による実地調査があります
車庫証明対象の保管場所には、代替車両以外は絶対に駐車しないでください。車庫証明が交付されません。


5.中2~3日で許可された車庫証明書類を受領し、ご返送します
※法人様には請求書を同封しますので、指定期日(1週間以内)までにお振込みをお願いします。


<自動車保管場所(車庫)として許可される要件>
自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※  以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。


<必要書類>

車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記リンクからダウンロードできます。記載例とフォーマットダウンロードできますので、お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、記載例を良く見て正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合) 記載例  フォーマット
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合) 記載例  フォーマット
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は行政書士が警察署に申請する日付を記入しますので記入しないでください。訂正には警察署長の訂正印が必要になる場合があります。


※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図 記載例  フォーマット


3.保管場所の使用権原を疎明する書類
 ・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書 記載例  フォーマット
 ・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書) 記載例  フォーマット
☆貸し駐車場の場合も自分の所有地の場合も使用できる使用権原疎明書面があります。この書面を使用いただくと記入ミスの際に行政書士が職印で訂正できるため安心です。ぜひご利用ください
 ・使用権原疎明書面(行政書士が職印で加除訂正できるフォーマット)(PDF版) (word版)
使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
 NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください


4.「行政書士ながお事務所」の委任状 (PDF版) (word版)
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
(令和8年1月1日施行の改正行政書士法によって、行政書士でない者による官公署に提出する書類の作成が違法であるとする業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わり、その趣旨が明確になりました。行政書士への車庫証明作成依頼(代理権付与)を明確にするため、当事務所への委任状をご提出ください。)


※できるだけ【車検証】と【住民票】のコピーをご提出ください。当方で申請書の内容と照らし合わせて確認ができるため、記載ミスや記入漏れを防ぐことができます。
★軽自動車の届出には、新所有者の氏名・住所が記載された『 車検証のコピー』の提出が求められます。ご準備の程お願いいたします。


【車庫証明代行料金】(軽自動車届出含む)

横浜・川崎エリアに特化し、移動コストを徹底的に効率化することで、交通費込みでのリーズナブルな価格を実現しております。
横浜市

管轄区 普通車 軽自動車

港北区
※事務所至近につき特別料金

5,900円 4,600円
都筑区、青葉区、緑区、旭区、保土ヶ谷、神奈川区、鶴見区、西区、中区(山手警察署以外) 6,400円 4,900円
中区(山手警察署)、南区、港南区、泉区、瀬谷区 6,900円 5,300円
磯子区、戸塚区、金沢区、栄区 7,500円 5,700円


川崎市

管轄区 普通車 軽自動車
中原区、川崎区(臨港警察署以外)、幸区 6,400円 4,900円
高津区、宮前区、川崎区(臨港警察署) 6,900円 5,300円
多摩区、麻生区 7,500円 5,700円


神奈川県(その他)

大和市・綾瀬市 6,900円 5,300円
海老名市、座間市、鎌倉市(大船警察署のみ) 7,500円 5,700円

(令和8年4月1日改定)

※普通車には、別途、法定費用の2,100円がかかります。


オプション料金

※上記の代行料金には、申請要件の確認および申請・受領の代行(交通費含む)が含まれます。
※申請要件を満たすために追加対応が必要な場合、下記オプション費用が発生することがあります。


項目 料金 内容
<書類作成・修正関係>
①必要書類の加除訂正 1,100円 ご提供いただいた書類について、軽微な記載修正・追記・体裁調整を行う場合
②書類補正・追加対応費用 1,500円 加除訂正では対応できず、書類の再取得・差替え・内容変更等の対応が必要となる場合
③申請書作成(代書) 2,200円 申請書の記載を当事務所にて代行する場合
④所在図・配置図の作成 3,300円 駐車場の位置関係や区画寸法等の基本情報をもとに、所在図・配置図を作成する場合
⑤使用承諾書の取付 3,300円

保管場所使用承諾書について、地主・管理会社等への連絡および取得手続きを代行する場合
※別途、管理会社等への手数料が発生する場合があります

<個別対応・現地対応>
⑥特別対応費用 1,100円~ 至急対応等により、通常の巡回スケジュールとは別に、当該案件のために個別申請対応を行う場合
⑦現地調査費用 2,200円 駐車場や使用の本拠の状況確認のため、現地での確認作業を要する場合
<個別事情・追加判断を要する場合>
⑧警察署対応費用 1,100円 工場等における駐車場運用の説明を要する特殊形態や、管轄警察署からの指示に対する追加説明・疎明対応を要する場合
⑨高難度案件対応費用 1,500円 所在証明関係、使用の本拠の裏付け、法人の営業実態関係、駐車場事情等により、追加の疎明資料の検討・整理や個別判断を要する場合


※普通車の車庫証明書は、レターパックライト(430円)にて、軽自動車の届出受理票は、普通郵便(110円)またはレターパックライトにて返送いたします。(当事務所宛に申請書類を送付いただく際に、返送用のレターパックライト等を同封いただいても結構です。)


※上記の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。
※上記の料金には、必要書類の確認、警察署への申請代行、法定費用、許可証の受取代行、まで含まれています。
※お送りいただいた書類に不備があり、大幅な加除訂正が必要になった場合には、加除訂正料金を頂戴いたします。
※重要な要件を満たしていない書類のため、再作成の為に書類の返却を伴う等、加除訂正では対処できない書類補正の対応を要する場合は、書類補正・追加対応費用を頂戴することがあります。
※法人名義・事業所・工場案件、特殊な駐車形態(工場内への保管で運用説明を要する)等で警察署への詳細説明・調整が必要な場合は、警察署対応費用をお願いする場合があります。
※書類の確認後、不備があった場合は対応費用等を含めた料金をお知らせします。個人のお客様は料金のお振込みをお願いいたします。
※ディーラー様、中古車販売店様の方は車庫証明受領後、請求書を同封させていただきますので原則として1週間以内に指定口座にお振込みください 。


<一部のエリア(川崎の一部など)への申請について>
当エリアの一部警察署においては、配置図の現地照合や使用権原の精査など、窓口での詳細な協議・疎明対応を要するケースが増加しております。
当事務所では、お客様のスケジュールに影響を及ぼす「補正による遅延」や「差し戻し」を未然に防ぐため、これらの署への申請については入念な事前確認・調整を前提とした【特別対応案件(代行料金+1,100円)】として承っております。
スムーズな車庫証明のお手続きのため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。詳細は各署の個別ページをご確認ください。

対象の警察署と管轄地域はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】対象警察署
※警察署ごとの料金表はこちら👉【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】 警察署別料金表


☆当事務所では、車庫証明申請や軽自動車届出に関して気になる事柄(所在図・配置図の作成方法、賃貸借契約書で車庫証明は取れるか、など)をブログでわかりやすく解説しています。
👉 新横浜の行政書士 KUNI のブログ(車庫証明)はこちら


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