自動車の購入時や売却時には諸々の手続きが必要です。それ以外にも、引っ越しや車庫(駐車場)を変更した際には、新しい住所や使用の本拠の位置などの変更手続きをしなければなりません。これを「変更登録」と言います。変更登録によって車検証に記載される住所が新しくなります。
引っ越し先がそれまでと同じ運輸支局・検査登録事務所の管轄内であれば車検証を新しくすることで手続きは完了です。一方、以前の運輸支局・検査登録事務所の管轄外に引っ越した場合には、ナンバープレートも交換しなくてはなりません。そのためには基本的には陸運支局や検査登録事務所に実車を持ち込まなくてはなりません。
面倒ではありますが、車検証の住所変更手続きをしないままの場合、車検や納税通知書などの公的機関からの重要書類が届かなくなってしまいます。また自動車の売却や廃車などの手続きの際にも車検証の住所と住民票の住所が異なっていることになり、そのままでは手続きができません。
不便であるだけでなく、15日以内に車検証の住所変更をしなかった場合には、50万円以下の罰金が課せられることが法律(道路運送車両法)に定められています。自動車関連の手続きは、速やかに行いましょう。
当事務所では自動車登録(新規・変更・移転)の際に必要な車庫証明の取得代行サービスを格安でご提供しています。是非ご活用ください。
例えば、引っ越しや駐車場の変更、車の購入などで車庫証明が必要な場合、平日に2日間(申請と受領)休みを取って警察署に行かなければなりません。
「2日間も平日に休みを取れないし、貴重な休みがもったいない。それに煩雑な手続きは面倒だなぁ・・・」という方は、お気軽に当事務所にご用命ください。
※神奈川県警の受付時間は、
月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時という短時間となっています。
当事務所は港北警察署から徒歩5~6分ほどの場所にございますので、港北警察署管轄の場合は最速かつ特別料金にて確実に車庫証明を代行取得します。
車庫証明(保管場所証明申請書)代行サービスの流れ
1.まずは、お問い合わせフォーム、お電話、公式LINE、いずれかの方法でご連絡ください。
お問い合わせフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
公式LINEは「友だち追加」の上、お問い合わせください⇒
※お問い合わせフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受け付けております。
※チャットでのやり取りは他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。
2.ご依頼の際は必要書類をお送りください。(下記、必要書類をご確認ください)
※個人様は代金のお振込みをお願いいたします(お問合せ返信時に口座番号等をお伝えします)
【書類送付先】ポストで受け取れるレターパックライト(青のレターパック)での送付をお願いします。
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
行政書士ながお事務所 長尾邦宏
電話番号 : 070-9066-3712
3.書類を確認(必要に応じて作成)の上、管轄警察署に申請します。
※出来上がり予定日をご連絡いたします。
4.普通車の場合は警察署による実地調査があるため、問題があればその都度対応します。
5.中2から4日程度で、警察署にて許可された書類一式を受領し、返送いたします。
※法人様には請求書を同封しますので、指定期日までに代金のお振込みをお願いします。
<自動車保管場所(車庫)として許可される要件>
◆自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
◆道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
◆保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
<必要書類>
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記からダウンロードして下さい。
お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は記入しないでください
※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書
・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください
4.「行政書士ながお事務所」の委任状
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
できるだけ車検証と住民票のコピーをご提出ください。当方にて申請書と突合確認できるのでミスを防ぐことができます。
☆保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日より廃止となりましたので、「自動車保管場所標章交付申請書」は不要となりました
車庫証明代行(申請+取得) | 代行報酬 |
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横浜市 港北区(港北警察署)※当事務所至近の為、特別料金 |
普通 5,500円 |
横浜市 |
普通 6,600円 |
横浜市 |
普通 7,150円 |
普通車は法定費用 2,100円と送料600円(レターパックプラス)が必要です。 合計金額は、例えば横浜市港北区(港北警察署)申請の場合 普通自動車 報酬額5,000円+法定費用 2,100円+送料600円=7,700円 軽自動車 報酬額4,500円+法定費用 0円+送料430円=4,930円 ※上記の料金は、お客様の方で書類を作成し、必要事項の記入がなされている場合の警察署への申請・取得の代行料金です。 ※当事務所へ申請書の作成、所在図・配置図の作成、その他書類の取得、等をご依頼される場合は下記料金にて承ります。 ※個人のお客様は前払いにて受任させていただいております。 ※ディーラー様、一般企業の方は車庫証明受領後、請求書を同封させていただきますので1週間以内に指定口座にお振込みください 。 |
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申請書作成(代書) | 2,200円 |
所在図・配置図の作成 | 3,300円 |
保管場所使用承諾書の取付 |
3,300円 |
※その他、各種登録(新規・変更)・名義変更についてもご相談ください