1. 車庫証明とは?
「車庫証明」は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を新たに登録や名義変更をする際に「きちんと車を保管できる場所を確保しています」ということを証明するために必要な公的書類です。
地方では軽自動車の届出が不要な場所もありますが、横浜市では、普通車の車庫証明・軽自動車の車庫届出ともに必要です。
車庫証明の申請手続を自分でやるべきか?それとも行政書士に依頼すべきか?「簡単な手続きだって聞くし、自分でやったほうが良いかな?」「平日は休めないんだけど、郵送とかで自分でやれるのかな?」と疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?そんな方のために、申請の一般的な手順や自己申請と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットを解説します。
2. 車庫証明を申請する一般的な手順
1.警察署のWebサイトから申請書一式をダウンロードして必要事項を記入する
2.保管場所(駐車場)が自己の所有地であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を記載し、賃貸なら管理会社や大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を記載してもらう
3.保管場所の「所在図・配置図」を作成する(駐車場の寸法などの計測が必要です)
4.保管場所を管轄する警察署へ平日昼間に出向き、申請書及び添付書類を提出・申請する(1回目)
5.警察署での審査が終わった後、指定された日に再度警察署に出向き、証明書を受領する(2回目)
👉 必要書類の作成もさることながら、平日の昼間に2回、警察署に出向かなければならないことは大きなハードルです。
3. 自分で申請するメリットとデメリット
(メリット)
•依頼費用がかからない(法定費用だけで済む)
(デメリット)
•平日に2回、警察署へ行かなければならない
•書類の不備や記載ミスでやり直しになる可能性がある
•所在図・配置図の作成が意外と難しい
•警察署の受付時間が平日9:00〜12:00/13:00〜16:00と短く、仕事を休む必要がある
👉「簡単そう」と思っても、実際にやってみると「半日仕事だった…」という声も多く聞かれます。
4. 行政書士に依頼するメリットとデメリット
(メリット)
•警察署への2回の往復が不要になる。行政書士がすべて代行するので安心
•書類作成(申請書・所在図・配置図)から任せることもできる
•書類不備のチェックや警察署とのやりとりもすべて行政書士が対応
•LINEやメール、郵送で完結。来所不要なので全国からのご依頼大歓迎
•港北警察署近くの事務所なので、港北警察署申請は特別料金
(デメリット)
•依頼費用(報酬)がかかる
👉 時間や手間、失敗リスクを考えると行政書士に依頼するメリットはとても大きいです。
5. こんな方はぜひご依頼ください!
◆ 平日には仕事があって警察署に行けない方
◆ 貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない方
◆ 申請書類の書き方に不安がある方
◆ 申請手続に失敗してやり直しになりたくない方
◆ 車を急いで登録したい方(納車日が迫っている)
◆ 遠方のディーラー様・中古車販売店様で、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方
◆ 横浜・川崎在住で、安心価格で確実に車庫証明を取得したい方
6. 当事務所のサポート内容と強み
横浜・川崎からは遠方のディーラー様・中古車販売店様・行政書士様から、車庫証明のご依頼を多数いただいております。また、平日に警察署へ行く時間が取れない方や手続きに不安のある個人のお客様も大歓迎です。
神奈川県警の受付時間は、月曜日〜金曜日の午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時という短時間となっています。
「行政書士ながお事務所」は、港北警察署から徒歩5〜6分の場所にございますので、「港北警察署の近くの行政書士に、確実に手続きしてほしい」そんなご希望にスピード対応でお応えします。
横浜・川崎の車庫証明は「行政書士ながお事務所」が、地域密着ならではの安心価格で責任を持って申請・受領の代行をお引き受けします。また当事務所至近の港北警察署への代行は、迅速かつ丁寧なサポートをさらにお得な特別料金でご提供しています。
1.まずは、以下、いずれかの方法でご連絡ください!
お問合せフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
⇦公式LINEは「友だち追加」の上、お問合せください
※お問合せフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受け付けております。
※チャットでのやり取りは他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。
2.ご依頼の際は必要書類をお送りください。(下記、<必要書類>をご確認ください)
※書類の確認後、不備があった場合は対応費用等を含めた料金をお知らせします。個人のお客様は、料金のお振込みをお願いいたします。メールにて口座番号等をお伝えします。
【書類送付先】
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
行政書士ながお事務所 長尾邦宏
電話番号 : 070-9066-3712
※郵便受けで受け取れる「レターパックライト」や「こねこ便420」などでの送付をお願いします
3.書類を確認(必要に応じて、加除訂正及び不足書類作成)の上、管轄警察署に申請します。
※出来上がり予定日をご連絡いたします。
4.普通車の場合は警察署による実地調査があるため、問題があればその都度対応します。
5.中2~3日程度で、警察署にて許可された車庫証明書類を受領し、返送いたします。
※法人様には請求書を同封しますので、指定期日までに代金のお振込みをお願いします。
<自動車保管場所(車庫)として許可される要件>
◆自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
◆道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
◆保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
<必要書類>
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記からダウンロードして下さい。ダウンロード資料には記載例が付いています。お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、記載例を良く見て正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は絶対に記入しないでください。
行政書士が警察署に申請に行く日付を書かなければなりません。訂正には警察署長の訂正印が必要になる場合があります。
※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書
・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください
4.「行政書士ながお事務所」の委任状
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
※できるだけ【車検証】と【住民票】のコピーをご提出ください。当方で申請書の内容と照らし合わせて確認ができるため、記載ミスや記入漏れを防ぐことができます。
・保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日より廃止となりましたので、「自動車保管場所標章交付申請書」は不要となりました
【車庫証明代行料金】(申請+受領)
【港北区(港北警察署申請:事務所至近のため特別料金)】
・普通車:報酬額5,500円+法定費用2,100円+送料430円=合計8,030円
・軽自動車:報酬額4,400円+法定費用0円+送料430円=合計4,830円
【横浜市(港北区以外)・川崎市:地域密着ならではの安心価格】
横浜市:鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・青葉区・中区・西区・保土ヶ谷区・旭区
川崎市:川崎区・幸区・中原区・宮前区・高津区
・普通車:報酬額6,100円+法定費用2,100円+送料430円=合計8,630円
・軽自動車:報酬額5,000円+法定費用0円+送料430円=合計5,430円
横浜市:瀬谷区・南区・港南区・泉区・戸塚区
川崎市:多摩区・麻生区
・普通車:報酬額6,600円+法定費用2,100円+送料430円=合計9,130円
・軽自動車:報酬額5,500円+法定費用0円+送料430円=合計5,930円
※上記の料金は、お客様の方で必要書類を収集・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。
※上記の料金には、必要書類の確認、警察署への申請代行、法定費用、許可証の受取代行、お客様への返送まですべて含まれています。
※お送りいただいた書類に不備があり、大幅な加除訂正や不足資料の作成が必要になった場合には、該当する下記の料金を頂戴いたします。
※書類の確認後、不備があった場合は対応費用等を含めた料金をお知らせします。個人のお客様は料金のお振込みをお願いいたします。
※ディーラー様、中古車販売店様の方は車庫証明受領後、請求書を同封させていただきますので1週間以内に指定口座にお振込みください 。
オプション料金 | |
---|---|
必要書類の加除訂正 | 1,100円 |
申請書作成(代書) | 2,200円 |
所在図・配置図の作成 |
3,300円 |
保管場所使用承諾書の取付 |
3,300円 |