古物営業許可
古物営業許可とは、中古品やリサイクル品の売買・委託販売・交換を業として行う際に必要な許可です。これは、盗品の流通防止や取引の適正化を目的とする「古物営業法」に基づいており、警察署を通じて公安委員会から許可を受ける必要があります。
古物商に該当する業種は、中古車販売店、リサイクルショップ、ネットオークションを利用した中古品販売、ブランド品や貴金属の買取店など、多岐にわたります。許可を受けずに古物営業を行うと、罰則が科される可能性があります。古物商許可を取得してから販売するようにしましょう。

古物営業許可

古物営業許可とは

古物営業許可とは、中古品やリサイクル品の売買・委託販売・交換を業として行う際に必要な許可です。これは、盗品の流通防止や取引の適正化を目的とする「古物営業法」に基づいており、警察署を通じて公安委員会から許可を受ける必要があります。
古物商に該当する業種は、中古車販売店、リサイクルショップ、ネットオークションを利用した中古品販売、ブランド品や貴金属の買取店など、多岐にわたります。
「業として」とは、利益を出そうという意思があり、ある程度の継続性があることを言います。
例えば、たまたま家庭にあった不用品を近所の公園で行われるフリーマーケットで販売するという行為は、多くの場合は利益を出そうとして継続的に営業しているわけではないと考えられるため、「業」には当たらないと考えられます。しかし、そのフリーマーケットで安く買ったものをネットのフリマサイト(メルカリ等)などに出品して利益を出そうとする行為(転売)を何度も行えば、それは「業」と判断される可能性が高くなります。たとえ結果的に利益が出なかったとしても、利益を出そうという意思があり、何度か販売を繰り返せば「業」であり、古物営業許可が必要になる、ということになります。
この「意思」は本人の意思(主観)ではなく、客観的にそう見えるか否かで判断されるので、「いや、そういうつもりではなかった」という抗弁は通用せず、行動や資金の流れなどから「業」であると判断される場合もあります。

古物とは

「古物」は、「古物営業法施行規則 第2条」に定義され、13品目に分類されています。13品目に分類される具体的な物品について、以下に示します。
➀美術品類
(鑑賞して楽しむもので、美術的価値を有しているもの)
[例] 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 など
②衣類
(繊維製品、革製品等で、主に身にまとうもの)
[例] 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 など
③時計・宝飾品
(そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用される飾り物)
[例]時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール など
④自動車
(自動車、および、その物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの)
[例]自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー など)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
(自動二輪車、原動機付自転車、および、その物の本来的用法として自動二輪車、および、原動機付自転車の一部として使用されるもの)
[例]自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー など)
⑥自転車類
(自転車、および、その物の本来的用法として自転車の一部として使用されるもの)
[例]自転車、自転車の部分品(空気入れ、かご、サドル など)
⑦写真機類
(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等)
[例]カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 など
⑧事務機器類
(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械および器具)
[例]レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など
⑨機械工具類
(電機によって駆動する機械および器具、ならびに、他の物品の生産、修理等のために使用される機械および器具のうち、事務機器類に該当しないもの)
[例]スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 など
⑩道具類
(上記(➀から⑨)および下記(⑪から⑬)に掲げる物品以外のもの)
[例]家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 など
⑪皮革・ゴム製品
(主に、皮革またはゴムから作られている物品)
[例]鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
[例]文庫、コミック、雑誌 など
⑬金券類
[例]商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 など
このように、「古物」には13品目の分類があり、該当する「物品」の売買を行う場合には、「古物営業許可」が必要になります。一方、13品目に該当しない物品は「古物」には該当しません。

 

また、そもそも以下の物品は古物には該当しません。
●盗難の可能性が低いもの
●消費して無くなるもの
●本来の使用用途や性質を変化させたもの
●再利用しないで廃棄するもの
●アクセサリーではない貴金属
●実体がないもの

 

古物営業とは

古物営業は、大きく分けて以下の三つに分類されます。
1.古物商・・・1号営業 ⇦ 普通に中古品の売買をする場合は、これに該当します。
:古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて販売を行う営業
2.古物市場主・・・2号営業
:古物商同士の取引を行う市場(古物市場)を運営する営業
3.古物競りあっせん業・・・3号営業
:インターネットなどで古物の競りを仲介(オークション)するシステムを提供する営業

 

古物営業許可が必要な理由

古物営業法 第1条に以下の通り規定されています。
 『この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。』
つまり、古物の売買は、盗品等の犯罪被害品を取り扱ってしまうリスクが高いため、野放しに社会に流通させてしまうと、犯罪を助長する恐れがあるからです。古物取引を規制することで犯罪の防止を図り、かつ、被害を迅速に回復させることがこの規制の目的です。
この法律に違反した場合は多くの罰則や行政処分が科せられます。
例えば無許可営業や名義貸しでは、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方が科せられ、行政処分として許可取り消しや営業停止などが科せられる可能性があります。
「知らなかった」では済まされません。必ず許可を取って中古品の売買を行いましょう。

古物営業許可の取得条件

古物営業許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1.営業所の設置
●自宅を営業所とすることも可能ですが、実態のある営業所であることが求められます。バーチャルオフィスなど、実体のない場所は営業所とみなされません。レンタルオフィスの場合は、可となる場合と不可の場合があるので要注意です。警察側への可否判断の問合せと賃貸業者側の確認ともに念入りに行うことが必要です。
インターネット取引のみの場合でも拠点となる営業所の設置が必要です。

 

2.管理者の選任
●古物営業を適正に運営するため、管理者を選任し、公安委員会に届け出る必要があります。営業所に必ず1名の常勤管理者が必要です。

 

3.欠格事由に該当しないこと
破産者でないこと、禁錮以上の刑を受け、一定期間が経過していないこと、暴力団員でないこと、他、さまざまな欠格要件があります。

 

古物営業許可申請手続きの流れ

1.必要書類の準備
①古物営業許可申請書
②法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・・・法人の場合
③定款
※「古物営業法による古物商」の記載が必要(ない場合は事業目的変更登記を要す)
※定款末尾に朱書きで「原本証明」の記載を要する
④住民票(監査役を含む役員全員及び営業所管理者のもの)
⑤身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」であり、禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者ではないことを証明するもの
⑥略歴書(直近5年間:監査役を含む役員全員及び営業所管理者のもの)
⑦誓約書(監査役を含む役員全員及び営業所管理者のもの)
⑧営業所の賃貸借契約書(写し)
所有者や管理会社から、古物営業の営業所として使用することを承諾する旨の書面(使用承諾書)が必要
⑨自動車保険場所の賃貸借契約書(写し)・・・自動車取引を扱う場合
ケースによっては、図面や写真等の保管場所確認用資料の提出を要求される
⑩URLの使用権限があることを疎明する資料
ホームページを開設して古物の取引を行う場合、ホームページURLの届け出が必要。そのURLの使用権限があることを疎明する資料として、
・登録者名
・ドメイン
・ドメインの発行元(プロバイダなど)
が確認できる書類を求められる。
 ◆プロバイダなどが発行したドメイン割当通知書等のコピー
 ◆WHOIS検索の結果画面をプリントアウトしたもの
上記のような書類があれば良い。もしなければ、ホームページの画面をプリントアウトしたものに、プロバイダの割当通知書などを用意できない理由を記載した書類(理由書)を添付すれば疎明書類として機能します。

 

2.管轄警察署への申請
 ※営業所の所在地を管轄する警察署へ必要書類を提出します。

 

3.審査と許可の交付
前述の通り、古物商許可を申請する場合、多くの必要書類を取得し、それを基に申請書一式を書き上げた後、管轄警察署へ提出という流れになります。内容に間違いがなく、申請書が受理されれば、警察署での審査が始まりますが、標準処理期間として40日程度の期間がかかります。従いまして、書類の準備からスムーズに進められたとしても、許可証の交付まではトータルで2ヶ月程度の期間が必要です。

 

※古物営業許可取得後の義務
許可を取得した後も、以下のような義務が発生します。
●取引の記録管理:取引相手の確認と取引記録の作成・保存(古物台帳の記載)
●標識の掲示:営業所に許可証の標識を掲示
●変更届の提出:営業所の所在地や管理者の変更があった場合は、速やかに届出を行うこと
●盗品の通報義務:盗品と思われるものを扱った場合は、警察に通報する義務がある

行政書士ができるサポート

古物営業許可の申請手続きは、必要書類の準備や警察署とのやり取りがあり、個人で行うと多くの時間と手間がかかります。当事務所では、以下のようなサポートを提供しております。
古物営業許可の申請を行政書士に依頼した場合、簡単かつ効率的に許可の取得ができます。

 

<行政書士のサポート>
◆古物商許可が取得できるかについての法的要件チェック
◆ビジネスプランのチェック
◆必要書類の収集・準備:申請に必要な書類(住民票・身分証明書・履歴事項全部証明書、etc.)の収集
◆申請書の作成:必要書類収集後、ビジネスプランに応じた申請要件を満たす申請書の作成
◆警察署への提出と諸対応:申請手続きをスムーズに進めるためのアドバイスや審査官との交渉
※ご依頼により提出代行及び許可証の受取り代行(警察署によっては代理受取り不可の場合あり)
◆許可取得後の運営サポート:古物台帳、標識掲示、変更届などについての管理・アドバイス

☆古物営業許可の取得をご検討の方は、
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