遺言書作成サポート

終活の一環として、あなたの大切な財産を、どなたにどのような思いでどのように相続させるかということを「遺言書」として遺しておきたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。

 

きちんと法的に有効な遺言書を遺しておけば、概ねご自分の意思通り(遺言書の内容通り)に財産を相続人に相続することができます。遺言書で具体的に意思表示しておくことは大変有効で大切なことです。

 

一方、遺言書がない場合は、原則として法定相続人が全員で遺産相続に関して「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議は相続人全員の合意を必要とします。一人でも合意しない相続人が現れたり、音信不通の相続人がいたりすると協議がまとめられませんので、手続きがストップし、遺産相続争いに発展してしまう可能性が高くなります。

 

ご自分の望みを実現し、ご家族・ご親族の争いを避けるために、あなたの思い・意思を「遺言書」として明文化しておくことが大変有効な相続対策です。しかしながら、遺言書をご自分ひとりで書くことは思っている以上に困難で、また危険も伴います。法律で定められたルールが守られていない場合やその内容が不明確な場合には、せっかく作成した遺言書が法的に無効になる可能性がありますし、内容によっては相続争いの元にもなり得ます。相続争いに発展する可能性がある場合などは、遺留分を考慮した内容の遺言書を作成することが大切なポイントになります。

 

行政書士が遺言書作成のお手伝いをすることで、相続争いのリスクを極力抑えることができます。遺言書は必ずやってくる将来に対する意思表示であり、残されるご家族への穏やかな相続を願う思いやりです。
ご自分の希望に沿って相続人の方に財産を残すための遺言書の書き方をご指導します。また遺言を公正証書にするお手伝いもいたします。

 

遺言書作成でお悩みの方は、当事務所にてサポートいたします。まずはご相談ください。

 

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<遺言書を作成しておいた方が良い場合>

1.遺産相続で争わせたくないとき
財産の分配方法について生前に遺言書を残しておくことによって、明確に故人の意思が伝わります。たとえ故人が口頭で相続人や受遺者に伝えていたとしても、言った言わない、聞いてない・・・といった水掛け論となって、相続争いに発展してしまう可能性があるからです。遺産相続で家族を争わせたくないとき、まずは遺言書を作成することが大変有効な対策となります。

 

2.子どものいない夫婦の場合
子どもがいない場合、遺言書がなければ、配偶者以外に被相続人(故人)の親や兄弟姉妹までもが相続人になることがあります。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥や姪まで相続人となる可能性があります。例えば、遺産はすべて配偶者(妻または夫)に相続させたい場合には、その旨を遺言書で残しておけば、兄弟姉妹は相続できなくなります(遺留分がありません)。

 

3.誰に何をどれだけ与えるかを指定しておきたいとき
相続人それぞれの今後の生活状況や老後の面倒をよく見てくれたことに報いることなどを考慮して、遺言書によって誰に何をどれだけ与えるかを指定しておくことができます。例えば、「会社を継いでくれる長男に事業に関する財産をすべて与え、同居して自分の面倒をよく見てくれた長女に自宅を与える。次男には預貯金を与える。」など、被相続人(故人)の意思を反映することができます。(遺留分には注意が必要です)

 

4.内縁の妻、息子の嫁、孫、親友など法定相続人以外に財産を与えたいとき
遺言書がなければ、法定相続人以外に財産を与えることは原則として不可能です。法定相続人でなければ、遺産分割協議に参加できないからです。これらの方々に財産を渡したい場合には遺言書が必要です。

 

5.配偶者以外との間に子どもがいる場合(前婚時の子または愛人との子)
離婚をしていても前婚時の子どもには実の親の相続権があります。したがって、前妻の子どもと現在の配偶者との子どもの両方が相続人となります。この場合、普段は顔を合わせることもない者同士が一堂に会して遺産分割協議をしなければならないことになり、一般的には話がこじれて遺産相続争いになる可能性が非常に高いケースです。揉めそうな遺産分割協議を避けるために、遺言書できちんと意思表示をしておきましょう。

 

6.配偶者がすでに亡くなっているとき
子どものみが相続人となる場合は、一見問題なさそうに感じるかもしれませんが、両親ともになくなったことによって重しがなくなり、子どもとその家族を巻き込む形で兄弟姉妹間での相続争いになってしまう可能性が高まります。

 

7.相続手続きにかかるご家族の手間や時間や精神的な負担を軽くしてあげたいとき
有効な遺言書があれば、相続人全員の合意を要する遺産分割協議を行わずにその遺言書の内容に基づいて、各種財産の名義変更や分配の手続きを行うことができます。また、遺言書に遺言執行者の指定がされていれば、さらに安心かつスムーズに手続きを進めることができ、相続人の負担を大幅に軽くすることができます。

 

8.相続人の中に行方不明の方がいる場合
不動産の名義変更をはじめ遺産分割の手続きには、原則として相続人全員での遺産分割協議が必要です。もしも相続人の中にひとりでも行方不明の人がいると遺産分割協議ができません。つまり、いつまで経っても相続による遺産の分割ができません。こういう場合に、有効な遺言書があれば遺言書通りに相続手続きを実行できますので、その効果は絶大です。

 

9.家が自営業(個人事業主)の場合
事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になります。事業を特定の相続人に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言に残しておくことで、事業用の資産が分散してしまうことを防止できます。

 

10.相続人の人数や財産の種類・金額が多い場合
不動産名義変更や金融機関での解約手続きには原則的に相続人全員の関与が必要になります。一人でも合意しないもしくは手続きができない相続人がいれば相続手続きは実行できません。遺言書で「遺言執行者」を定めておくことにより、相続人を代表してその方一人で相続手続きを進めることが可能になります。

 

<遺言書に関するQ&A>

Q1. 遺言書はなぜ必要なのですか?
A1. 遺言書があると、財産分配や相続手続きがスムーズに進みます。特に相続人間での意見の相違を避けたい場合や特定の人に財産を譲りたい場合、遺言書がないと大変苦労します。遺言書がない場合は、原則として法定相続人が全員で遺産相続に関して「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議は相続人全員の合意を必要とするため、一人でも合意しない相続人が現れたり、音信不通の相続人がいたりすると協議がまとめられません。そして手続きがストップし、遺産相続争いの修羅場と化してしまう可能性が高くなります。遺言書を残すことで相続争いの修羅場を避けることができるのです。

 

Q2. 遺言書には何を書いても良いのでしょうか?
A2. 遺産相続や財産処分、親族に関する事項などを記載できますが、法的拘束力がある事項とそうでないものがあります。
法的拘束力はありませんが、残されるご家族への遺言者の思いを「付言事項」として書き記すこともできます。財産の相続について事実を列挙するだけでは、相続財産が少ない相続人にとっては大きな不満やある種の寂しさや怒りだけが残ります。遺留分侵害額請求を起こすきっかけにもなります。せっかくの遺言書が台無しです。
相続財産の多寡はあっても、相続人ひとり一人への感謝の気持ちや今後へのエールなどをエピソードなども交えながら書き記すことは、残されるご家族へのかけがえのない贈り物になります。様々な事情で相続財産の多寡には差異が出ても、思いや愛情は皆同じであることが伝わります。「争族」を避けるために大変有効な手段でもあります。

 

Q3. 夫婦で一緒に遺言を作成できますか?
A3. 遺言書は各人が独自に自分の財産の処分や意向を明示するもの、とされているため、夫婦や他の複数の人が一緒に一つの遺言書を作成することは無効となります。したがって、夫婦であってもそれぞれ個別に遺言書を作成する必要があります。

 

Q4. 面倒を見てくれている子に多くの財産を相続させることはできますか?
A4. 遺言書を作成して、その子に多くの財産を相続させる内容を明記することで、その意向を反映させることができます。ただし、他の相続人の遺留分を超えた指定は、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

 

Q5. 遺留分とは何ですか?
A5. 被相続人の相続財産の処分は原則として自由ですが、被相続人に依存していた一定の親族のために遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。死亡した人の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。例えば被相続人が、相続人以外の第三者に全財産を遺贈した場合、相続人は一定の範囲で財産を取り戻す権利(遺留分侵害額請求権)を当然に得ることになります。また、被相続人が一部の相続人に相続財産の全部または大部分を遺贈した場合でも、他の相続人は遺留分を主張できます。一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合にも、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。

 

●遺留分権利者:相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も含まれます。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
●遺留分の割合:直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1。遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。

 

Q6. 遺留分侵害額請求権とは何でしょうか?
A6. 遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。遺留分を侵害されている状態とは、自らの有する遺留分よりも、相続によって取得する財産のほうが少ない状態をいいます。遺留分侵害額請求をすることで、侵害された相続人は相手方から遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅します。また、相続開始のときから10年間が経過した場合、除斥期間により消滅します。したがって、消滅時効・除斥期間により遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めの対応を行う必要があります。

 

Q7. 認知症の疑いがある場合でも遺言書を作成できますか?
A7. 遺言作成時には「事理弁識能力」が必要とされます。ですので、事理弁識能力が認められれば、遺言書を作成することができます。しかしながら、認知症の場合には、症状が軽度で事理弁識能力が認められる場合でも、信頼性を担保するために公正証書遺言を作成するのが一般的です。公正証書遺言は、公証人が遺言者と面談して事理弁識能力を確認した上で作成され、かつ証人も立ち会うため、後から無効とされるリスクが低くなるからです。
認知症が進行して事理弁識能力が欠如すると、新たに遺言書を作成することも既存の遺言書を変更することもできなくなります。認知症の診断を受けた場合は、早急に遺言書の作成を検討する必要があります。

 

※「事理弁識能力」とは、特に遺言能力を判断する基準として用いられる概念で、法律行為における内容や結果を認識し理解できる能力を言います。遺言をする人が、その内容や結果を理解して意思表示ができるかどうかを評価する基準です。この能力が欠如している場合、その遺言は無効とされる可能性があります。

 

Q8. 遺贈とは何ですか?
A8. 「遺贈」とは、被相続人の遺言書に則り、法定相続人以外にその遺産の一部、または全部を譲ることを言います。法定相続人にも遺贈することはできます。
遺贈する相手は、生前にお世話になった人といった特定の個人はもちろん、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人など、人以外の団体や法人にも設定することができます。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言によって遺贈をすることが必要となります。

 

Q9. 遺言書はいつ作成するべきですか?
A9. 遺言書の作成を検討するタイミングには、決まったものはありません。一般的には、特定の相続人に多くの財産を残したい場合や家族間でトラブルが発生しそうな状況がある場合、財産や家族構成に変化が生じたときや結婚や離婚、転職や定年退職など様々な人生の転機、病気や手術などで万が一を意識したとき、などには遺言書作成の検討をお勧めします。その上で介護の開始や財産の増減など、状況が変わるごとに作成または見直しを行うことをおすすめします。
50歳代くらいから準備することが理想です。例えば、認知症になり症状が進んで事理弁識能力がなくなってしまっては、もう遺言書は書けなくなってしまいます。遺言書は一度作成しても、状況に応じて内容を変更したり、新たに作成し直すことができます。早めに準備するに越したことはありません。

 

Q10. 遺言にはどんな種類がありますか?
A10. 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、特定の形式を守る必要があります。特別方式もありますが、遭難や急病などで死亡の危急が迫っているなど緊急時に限られます。

 

Q11. 家族に相続で迷惑をかけたくありません。遺言書として法的に信頼性が高く、相続手続きがスムーズに進められる遺言書の形式はどれですか?
A11. 公正証書遺言が適していると言えます。公正証書遺言は、

 

1.法的な信頼性が高い
公正証書遺言は、公証人が二名の証人立ち会いのもとで作成するため、形式不備や内容に関する争いが生じにくく、遺言の有効性が確保されやすいです。

 

2.紛失や偽造のリスクが低い
公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがありません。

 

3.遺言執行がスムーズに行える
公正証書遺言は証明力が高いため、遺産分割協議や相続手続きでのトラブルを最小限に抑えられます。また、自筆証書遺言の場合、大変面倒な手続きである家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言にはこの検認が不要です。このため、遺言内容の実行をスムーズに行うことができます。

 

4.高齢者や体調が優れない方にも作成しやすい
自筆証書遺言は全て自筆で書く必要がありますが、公正証書遺言は公証人が代筆するため、身体的な制約がある方でも作成しやすいです。
※公正証書遺言は費用がかかる点がデメリットと感じられることもありますが、法的な確実性や安心感を重視する場合やスムーズな遺言執行を実現するためには、非常に有効な遺言方式となります。

 

Q12. 自筆証書遺言の書き方や注意点を教えてください。
A12. 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上で、これに押印しなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。また、書き損じなどで訂正する場合は、厳密に訂正の仕方が法定されています。形式に間違いがあると、変更の効力が認められませんので、間違えた場合ははじめから書き直すか、行政書士などの専門家に相談してから訂正を行ってください。

 

Q13. 公正証書遺言はどのように作成しますか?
A13. 公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、三人が署名捺印することで完成します。
公正証書遺言作成のプロセスは、公証役場(公証人)が絡むやや煩雑な法的手続きとなります。作成の際には当事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

Q14. 公正証書遺言で自宅や病院に公証人を呼べますか?
A14. 遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。

 

Q15. 公正証書遺言の証人について教えてください。
A15. 証人は、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます。友人・知人でも構いませんが、遺言は極秘のプライベート事項ですので、守秘義務のある専門家の方が適しているでしょう。証人が見つからない場合は公証役場でも相談できますし、当事務所でもお引き受けいたします。

 

Q16. 遺言執行者の役割とは何ですか?
A16. 遺言執行者とは、遺言者によって指定された、又は家庭裁判所によって選任された者で、遺言書の内容を実現する責務を負った者です。職務は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為です(相続財産目録の作成、相続財産の管理、遺贈の履行、遺言認知の届出等)。なお、職務遂行にかかった費用、報酬等は、相続財産から支出されます。

 

Q17. 遺言書は何度も書き直せますか?
A17. 何度でも書き直せます。日付の最も新しい遺言書が法的に有効になりますが、トラブル防止のために古い遺言書は破棄した方が良いでしょう。

 

Q18. 遺言書が見つかったときの対処法は?
A18. 遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の申立てをしなければなりません。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認の申立ては提出書類が多く、特に遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類を揃えなければなりませんが、大変な作業で時間もかかります。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。勝手に開封してしまうと過料5万円が請求されるので要注意です。
なお、公正証書遺言の場合は検認の手続は必要ありません。また、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用している場合は検認は不要ですが、法務局で遺言書情報証明書を取得するために、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類を取得する必要があります。これが非常に煩雑かつ時間のかかる作業となります。これから遺言書を作成する場合は、可能な限り公正証書遺言で作成することをお勧めします。

 

Q19. 行政書士に遺言書作成のサポートを依頼するメリットは何ですか?
A19. 概ね、以下のようなメリットがあります。

 

1.遺言書の法的有効性を確保できる
行政書士は、法律に基づき遺言書を作成するための専門知識を持っています。法律の要件を満たしていないと遺言書が無効になる可能性がありますが、行政書士に依頼することで、法的に有効な遺言書の作成が確実に行えます。

 

2.家族間のトラブルの未然防止に繋がる
行政書士が遺言内容について助言し、相続人全員が納得しやすい内容にまとめるお手伝いをします。適切な遺言書があれば、遺産分割を巡る相続人同士の争いを未然に防ぐ効果が期待できます。

 

3.分かりやすく整理された遺言書を作成できる
遺言書の内容が複雑な場合や多くの財産がある場合は、財産分割の方法や遺言内容を分かりやすく整理することが難しいですが、書類作成の専門家である行政書士に依頼することで分かりやすい遺言書を作成することができます。

 

4.遺言執行者選定のアドバイスが受けられる
遺言執行者は、遺言内容を実際に実行する重要な役割を担う人物です。行政書士は、遺言執行者に適任な人を選ぶ際のアドバイスも可能です。また、行政書士自身が遺言執行者を務めることも可能です。

 

5.最新の法律に基づいた遺言作成が可能
相続や遺言に関する法律は改正されることが多く、最新の法改正に沿った遺言作成が必要です。行政書士は最新の法改正に精通しているため、今後のトラブルを防ぐために有効な遺言書を作成できます。

 

6.安心感とサポートが得られる
初めて遺言書を作成する方にとって、何から始めれば良いか分からないことも多いです。行政書士は、遺言の目的や伝えたい意図を丁寧にヒアリングし、相談に乗りながら書き方や形式をアドバイスしますので、安心して進めることができます。
※公正証書遺言の場合は、公証役場での作成当日に必要な証人もお引き受けしいたます。