相続手続きサポート

皆さんは、身近な方が亡くなられたとき、どこでどのような手続きをしなければならないかをご存じでしょうか。
残されたご家族は、お通夜やご葬儀・法要などの手配だけでも精神的・肉体的に精一杯の状況の中で、官公署をはじめとして、銀行や証券会社や保険会社などに対して数多くの手続きや届出をしなければなりません。

 

遺産相続関連の手続きは多様で煩雑ですので、ご家族にとって相当なストレスになります。当事務所では相続に必要な手続きをできる限り代行いたします。これによって、お客様のご負担を最小限に抑えられるよう寄り添ってまいります。

 

相続人特定のための戸籍収集から始まり、財産調査、財産の名義変更や解約手続き、必要に応じて財産の各相続人への分配手続きまでサポートいたします。

 

<財産を相続する際の主な手続き>
◆相続人調査(戸籍収集、等)と相続関係説明図及び法定相続情報一覧図の作成
◆各種財産調査(不動産・預貯金・株式、等)と財産目録の作成
◆遺産分割協議書の作成
◆各種財産の名義変更手続きサポート(銀行・証券・自動車、等)
~その他、様々な相続手続きに関してご相談に乗り、サポートいたします~
※不動産登記申請は司法書士へ、相続税が発生する場合の税務申告等は税理士へ依頼します。

 

☆ご相談いただくだけでもご不安な点が整理され、やるべきことが明確になり、お気持ちが楽になると思います。
遺産相続に関してお悩みの方は、当事務所にてサポートいたします。まずはご相談ください。

 

☆お気軽にお問い合わせください! ⇒ お問い合わせフォーム  📞070-9066-3712

 

<相続に関するQ&A>

Q1. 相続とは何ですか?「被相続人」「相続人」とはどういう意味ですか?
A1. 死亡した人を「被相続人」、その所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人となれる人は民法によりその範囲が定められています。
相続とは、被相続人の財産や権利義務を、法律や遺言に基づいて相続人が受け継ぐことを言います。ただし、被相続人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません。財産だけでなく、借金などの負債も含まれるため、慎重な手続きが必要です。
なお、遺言がない場合や遺言で指定されていない部分については、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行って、相続財産を誰がどれだけ相続するのかを決める必要があります。

 

Q2. 遺贈とは何ですか?
A2. 「遺贈」とは、被相続人の遺言書に基づき、法定相続人以外にその遺産の一部、または全部を贈与することを言います。法定相続人にも遺贈することはできます。
遺贈する相手は、生前にお世話になった人といった特定の個人はもちろん、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人など、人以外の団体や法人にも設定することができます。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言によって遺贈をすることが必要となります。

 

Q3. 相続人になる人は決まっているのですか?
A3. 法律で相続人の範囲と順位が定められています。下記を参照してください。
・配偶者は常に相続人となります。(内縁の妻は対象となりません。)
・第1順位 子
常に相続人となります。養子も相続人です。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児を含みます。嫡出でない子の相続分も嫡出子の相続分と同等です。
・第2順位 直系尊属
被相続人の父母、祖父母等を言います。子も孫もいない場合に相続人となります。被相続人に親等が近い者が優先します。
・第3順位 兄弟姉妹
子も孫も直系尊属もいない場合のみ相続人となります。

 

Q4. 相続権を失うのはどのような場合ですか?
A4. 現時点で相続が発生した場合、法定相続人となり得る者のことを推定相続人と言います。推定相続人が相続権を失うのは主に以下の場合です。
1.相続放棄
相続人が自ら相続を放棄する場合です。これは家庭裁判所に申述を行うことで成立し、相続権を完全に失います。
2.廃除
推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けた被相続人が、家庭裁判所へ申立てすることにより、相続人の相続権を剥奪することをいいます。また推定相続人の非行が顕著な場合にも申し立てることができます。被相続人が生前に相続人を廃除する手続きを行い、家庭裁判所が認めた場合に相続権を失います。
3.相続欠格
法律により相続権を剥奪される制度です。被相続人を故意に殺害、または殺害しようとした場合や被相続人が遺言を作成するのを妨げたり、無効にする目的で不正行為を行った場合、他、相続に関する法律を犯すような行為を行った場合に適用されます。殺人などの凶悪事件は当然として、比較的軽い気持ちで遺言書を偽造したり変造したり隠匿したり破棄したりといったことで相続欠格になるケースもあるので、注意が必要です。

 

Q5. 代襲相続とは何ですか?
A5. 代襲相続とは、本来相続人であるはずの人が、相続開始前に死亡したり、欠格や廃除により相続権を失った場合に、その人の子(直系卑属)が代わりに相続する制度を言います。例えば、祖父が亡くなり相続が開始する際に、父(祖父の子)が既に亡くなっている場合には、父の子の代(祖父の孫=自分)が代わりに相続することです。
代襲相続の条件は、
1.本来の相続人が相続開始前に死亡していること。
2.本来の相続人が相続欠格や廃除によって、法律上相続権を失った場合。
※ちなみに相続放棄の場合は、代襲相続できません。
代襲相続が可能なのは、第1順位の直系卑属「孫(ひ孫など)」と第3順位の傍系卑属「甥姪」です。法律上、直系卑属は代襲者の代襲も可能ですが、甥姪の代襲(再代襲)は認められません。
なお、代襲相続においては、原則、お腹の中にいる胎児も「既に生まれた」とみなして考えます(死産の場合は適用しません)。
また、第2順位の法定相続人である直系尊属(両親や祖父母)は、前の世代にさかのぼって法定相続人が決まりますが、これは代襲相続とは呼びません。

 

Q6. 負債が多い場合に相続を放棄できますか?
A6. 相続開始後、相続人の意思で相続しないことを「相続の放棄」と言います。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄の申述」の手続きを行い、審判を受ける必要があります。相続の放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・負債)も相続せず、被相続人の一切の権利義務を承継しません。なお、相続を放棄した場合は代襲相続権は発生しません。

 

Q7. 法定相続分はどのように決まるのですか?
A7. 法定相続分は以下の通り、法定されています。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者に3分の2、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は4分の1を人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は、両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。
4.子のみが相続人である時は、人数で均等に分けます。嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
5.直系尊属のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。
6.兄弟姉妹のみが相続人であるときは、人数で均等に分けます。但し、片親のみが共通(半血)である兄弟姉妹の相続分は両親が共通(全血)である兄弟姉妹の半分です。

 

Q8. 法定相続人が配偶者のみの場合、遺産は全額相続できるのでしょうか?
A8. 遺言書がない場合で、直系卑属も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合は、配偶者が全額を相続することができます。ただし、当然、債務も相続することになります。

 

Q9. 孫に相続権はありますか?
A9. 本来相続人であるはずの子が相続開始前に死亡した場合、その子である孫が相続人になります(代襲相続)。子が存命の場合に孫に遺産を残すのであれば、遺言書を書く必要があります(遺贈)。

 

Q10. 相続対象の財産とは?
A10. 相続の対象は被相続人の財産に属した一切の権利義務です。プラス財産(現金、不動産)だけでなくマイナス財産(借金・負債)も含まれます。

 

Q11. 相続開始と財産管理について
A11. 相続は死亡時に開始し、複数の相続人がいる場合は被相続人の相続財産(債権・債務)は、遺産分割協議が行われる等によって、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同管理となります。その間は、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。必要な管理費用は相続財産から支払います。

 

Q12. 相続の承認とは?
A12. 相続の承認には「単純承認」と「限定承認」があります。単純承認とは、相続人が被相続人の財産と負債のすべてを無制限に引き継ぐ手続きです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、その全額を相続人が受け継ぎ、負債が財産を上回る場合でも返済義務を負います。
特に手続きをしなくても、以下の場合は単純承認とみなされます:
・遺言もなく遺産分割協議が成立する前に勝手に相続財産を処分した場合
・限定承認や相続放棄をせずに3か月の熟慮期間が経過した場合
また、限定承認とは、相続人が被相続人の財産を引き継ぐ際に、「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を引き継ぐ」手続きです。
つまり、相続財産が負債を上回る場合はその範囲で返済し、負債が財産を超える場合はその超過分を相続人が負担しない仕組みです。
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てる必要があり、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

 

Q13. 相続放棄の効果は?
A13. 相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、財産を一切承継しません。相続放棄は相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

 

Q14. 遺産を相続する手続きの大まかな流れについて教えてください。
A14. 概ね次の手順で手続きをします。
1.遺言書が残されていないかご確認ください。遺言書があれば、遺言に基づく遺言執行手続を行う必要があります。遺言書がない場合は、次の手順に進んでください。
2.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍などを収集・調査して、相続人を特定します。
3.法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
4.法定相続分による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類を添付して遺産相続の諸手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2.の戸籍などの公的証明書類に加え、遺産分割協議書の添付が必要です。
  ただし、法定相続分で相続する場合でも、相続手続きをスムーズにしたり、相続手続き後の相続人間での相続トラブルを回避するために、相続人全員で合意形成したことを証する遺産分割協議書を作成しておく方が賢明です。
※戸除籍謄本等に基づき「法定相続情報一覧図」、登記簿謄本・名寄帳・評価証明書及び金融機関の残高証明書等に基づき「財産目録」の作成が必要

 

Q15. 遺産分割協議書とは何ですか?
A15. 遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にして残したものを遺産分割協議書と言います。必ず作成しなければならないわけではないですが、遺産に不動産が含まれている場合は、登記手続きの際に添付書面として必要になりますし、銀行での手続きの際にも必要になる場合が多いです。遺産分割協議の結果を書面として明確にしておくことで、後日の紛争を避けるためにも、作成しておくことが望ましいです。

 

Q16. 法定相続分の割合ではない遺産分割をするにはどうしたら良いですか?
A16. 遺言書がない場合には、相続人全員の合意による遺産分割協議によって遺産を分割します。遺産分割協議によって合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・捺印します。しかし、相続人間の話し合いで合意できない場合は家庭裁判所での調停や審判による解決が必要になります。

 

Q17. 遺留分とは何ですか?
A17. 被相続人の相続財産の処分は原則として自由ですが、被相続人に依存していた一定の親族のために遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。死亡した人の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。例えば被相続人が、相続人以外の第三者に全財産を遺贈した場合、相続人は一定の範囲で財産を取り戻す権利(遺留分侵害額請求権)を当然に得ることになります。また、被相続人が一部の相続人に相続財産の全部または大部分を遺贈した場合でも、他の相続人は遺留分を主張できます。一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合にも、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。
・遺留分権利者:相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も含まれます。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
・遺留分の割合:直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1。遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。

 

Q18. 遺留分侵害額請求権とは何でしょうか?
A18. 遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。遺留分を侵害されている状態とは、自らの有する遺留分よりも、相続によって取得する財産のほうが少ない状態をいいます。遺留分侵害額請求をすることで、侵害された相続人は相手方から遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅します。また、相続開始のときから10年間が経過した場合、除斥期間により消滅します。したがって、消滅時効・除斥期間により遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めの対応を行う必要があります。

 

Q19. 相続手続きに必要な書類はどのようなものですか?
A19. 一般的な相続手続きには、被相続人と相続人の戸除籍謄本や住民票などに基づいて作成する法定相続情報一覧図や登記簿謄本・名寄帳・評価証明書及び金融機関の残高証明書等に基づいて作成する財産の目録が必要です。そしてそれらの情報を基に相続人全員で協議したうえで合意し、署名捺印した遺産分割協議書が必要です。書類の収集や資料の作成には大変手間がかかるうえ、専門知識を必要とします。行政書士に依頼することでスムーズに手続きを進められ、相続人の負担を軽減することができます。

 

Q20. 書類の収集代行や資料の作成以外にも行政書士に相続手続きを依頼するメリットはありますか?
A20. 相続に関して法律に基づいた適切なアドバイスをいたします。また、相続手続きが複雑な案件の場合、税理士や司法書士と連携するケースがありますが、行政書士は必要に応じて他の士業・専門家と連携もしくはご紹介してスムーズに対応いたします。

 

Q21. 相続する際は、どんな場合でも相続税を支払う必要があるのでしょうか?
A21. 非課税の限度額が設けられています。しかしながらその基準には、定められた評価方法や時期などに拠って算出した正味の遺産総額だけでなく、様々な軽減措置の特例などがあるため、簡単には判断できません。相続税の申告をすることによって結果的に税額が0になるケースも多くあります。しかしその場合、申告しなければ軽減の適用はされませんので、課税されることになります。
一般的な非課税限度額は、以下のように定められていますが、個別具体的には様々なケースについて、精緻に税理士に試算してもらいながら申告する必要があります。

 

参考:非課税限度額
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人  人=     万円

 

<以下は、みなし相続財産>
生命保険控除500万×法定相続人  人=     万円
死亡退職金控除500万×法定相続人  人=     万円

 

※相続税申告が必要と考えられる場合は、税理士をご紹介します。