道路使用許可とは、道路法および道路交通法に基づき、特定の目的で道路を一時的または継続的に使用する際に必要となる許可のことです。道路は本来、一般交通のために提供される公共の場であり、特定の個人や事業者が独占的に使用することはできません。
そこで、工事やイベント、広告物の設置など特定の目的で道路を利用する必要がある場合には管轄の警察署長の許可を得る必要があります。
道路使用許可の対象となる行為(ケース)は、次のとおりです。
(1号許可)道路において工事又は作業をしようとする行為
道路における工事
(2号許可)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
工作物の設置
(3号許可)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
露店・屋台店の設置
(4号許可)前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
祭礼行事
※4号許可の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。
道路使用許可を取得するためには、管轄の警察署に申請を行う必要があります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1.申請書の作成
◆所定の「道路使用許可申請書」を作成します。
◆申請書には使用目的、使用場所、使用期間、使用する具体的な方法などを記載します。
2.必要書類の準備
申請書のほかに、必要に応じて概ね以下のような書類を添付します。
◆位置図(道路のどの部分を使用するかを示した地図)
◆現況道路及び周辺見取図
◆交通誘導員配置図
◆施工計画書(工事の場合)
◆設置物の図面(看板や仮囲いを設置する場合)
◆イベントの企画書や実施計画書
3.管轄警察署への申請
申請書及び必要書類をそれぞれ2通作成して、使用予定地を管轄する警察署の道路使用窓口に提出します。2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請します。
※道路占用許可等警察以外の官庁の許可を必要とする行為の申請については、警察署長の道路使用許可と道路占用許可等の二つの許可が必要となります。
4.審査・許可の取得
・警察署による審査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。
・許可が下りるまでの標準処理期間は、申請内容や混雑状況によりますが、必要資料の収集・申請書の作成を完了し、警察署へ提出(受理)してから、概ね平日で7日間程度です。
5.許可証の遵守
・許可証に記載された条件を遵守しながら道路を使用する必要があります。
・許可期間が終了したら、速やかに原状回復を行います。
<道路使用許可の注意点>
①無許可での使用は違法
・許可を得ずに道路を使用すると、道路交通法違反となり罰則が科せられます。
②他の許可も必要な場合がある
・道路使用許可とは別に、道路占用許可(道路管理者である自治体の許可)や建築基準法に基づく許可が必要な場合もあります。
③近隣住民や通行人への配慮
・道路使用によって歩行者や車両の通行に支障が出ないよう、必要な安全対策を講じることが求められます。
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路の一部を継続的に使用する際に、道路の管理者(通常は市区町村や都道府県)から得なければならない許可のことです。
道路は本来、一般交通のための公共空間であり、特定の個人や団体が排他的に利用することは原則として認められていません。しかし、社会生活や事業活動において、やむを得ず道路上に工作物や施設等を設置する必要がある場合には、この「道路占用許可」が必要になります。
自動販売機や看板を置いたり、商品置場として使用してはいけません。
道路に障害となるものを置いたり、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることは、法律で禁止されています。(道路法第43条)(国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所HPより)
※道路を一定期間続けて使用することを「道路の占用」といいます。
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければいけません。(道路法第32条)
道路占用許可が必要となる代表的なケースは、以下のとおりです。
•電柱・電線・ガス管・水道管などの公共インフラの設置
•看板・日よけ・アーケード・排気口・案内板の設置
•建築工事に伴う仮囲いや足場の設置
•自動販売機や郵便ポストの設置
•公共目的以外での継続的な使用(花壇、ベンチなど)
(国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所HPより)
※上記は一例であり、具体的な占用の可否や要件は道路管理者ごとに異なります。
道路占用許可を取得する際の一般的な手続きは以下の通りです。
1.事前相談・調整
・管轄の道路管理者(市区町村や都道府県の土木課・土木事務所、国道事務所、等)へ、事前に相談・協議を行います。
・場所や内容によっては、占用が認められない場合もあるため、事前の確認が重要です。
2.申請書の作成・提出
所定の「道路占用許可申請書」を作成し、必要書類を添えて提出します。必要書類には以下のようなものがあります。
•占用位置図・平面図・断面図
•占用物件の構造図・仕様書
•近隣地権者等の同意書(必要に応じて)
•施工計画書や交通規制計画(工事を伴う場合)
•道路使用許可証の写し(必要な場合)
3.申請書の提出(申請先)
作成した申請書類一式を、占用を行う道路を所管する道路管理者(市区町村役場・都道府県庁の土木課や土木事務所・国道事務所、など)の担当窓口に提出します。提出先は道路の種類や管理区分によって異なるため、事前確認が必要です。
※たとえば、国道でも一部は市町村が管理しているケースもあります。
4.審査・許可の取得
・申請内容が審査され、問題がなければ許可が下ります。
・審査期間は自治体や内容によりますが、2週間~1ヶ月程度が目安です。
・許可には占用料がかかる場合があり、許可後に納付が必要です。
5.許可後の遵守事項
・許可された条件に従い、安全に占用を行う必要があります。
・許可期間満了後は速やかに原状回復を行います。
・無断での変更や使用形態の逸脱は、許可取消や罰則の対象となります。
<道路占用許可の注意点>
① 道路使用許可との違い
・道路占用許可は「道路管理者」が所管し、占用物を「継続的に設置する」ことが対象です。
・一方、道路使用許可は「警察署長」が所管し、「一時的な道路使用」も対象になります。
※工事や看板設置などでは両方の許可が必要になるケースがあるため注意が必要です。
② 占用料が発生する場合がある
・設置物の種類や場所によって、道路占用料を毎年支払う必要があります。
③ 道路管理者ごとに取り扱いが異なる
・同じ内容の占用でも、自治体によって必要書類や審査基準が異なる場合があります。
道路使用許可や道路占用許可は、申請書類の作成だけでなく、警察署や道路管理者との様々な調整と多数の添付資料が必要で個人や企業にとっては大変煩雑な手続きとなります。当事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請を丁寧にサポートいたします。
道路占用許可を取得する必要がある場合は、基本的に同時に「道路使用許可」も取得する必要があります。道路上に看板や日よけ等の工作物や施設等を設置する計画がある方は、道路使用許可・道路占用許可の同時取得をサポートいたします。
また、道路使用許可だけで完了する工事やイベントなどで道路の使用を検討されている方も、お気軽にご相談ください。
道路使用許可 | 警察署申請手数料(法定費用) | 書類作成・提出代行報酬 |
---|---|---|
1号許可 | ¥2,520 | ¥50,000(税込) |
2号許可 | ¥2,000 | ¥50,000(税込) |
3号許可 | ¥2,000 | ¥30,000(税込) |
4号許可 | ¥2,000 | 応相談 |
道路使用許可・道路占用許可 同時取得 フルサポートサービス ¥90,000(税込)
※当事務所は港北警察署から徒歩5~6分ほどの場所にございますので、港北警察署管轄の場合は特別料金にてお引き受けします。是非ご相談ください。
※お客様の方で申請書類を作成し、添付書類の準備も整えられている場合の警察署への申請受領代行業務は別途ご相談ください。当事務所至近の港北警察署への申請受領代行のみの場合は10,000円にて承ります。
☆道路使用許可・道路占用許可の取得をご検討の方は、
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