道路使用許可とは、道路法および道路交通法に基づき、特定の目的で道路を一時的または継続的に使用する際に必要となる許可のことです。道路は本来、一般交通のために提供される公共の場であり、特定の個人や事業者が独占的に使用することはできません。
そこで、工事やイベント、広告物の設置など特定の目的で道路を利用する必要がある場合には管轄の警察署長の許可を得る必要があります。
道路使用許可の対象となる行為(ケース)は、次のとおりです。
(1号許可)道路において工事又は作業をしようとする行為
道路における工事
(2号許可)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
工作物の設置
(3号許可)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
露店・屋台店の設置
(4号許可)前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
祭礼行事
※4号許可の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。
道路使用許可を取得するためには、管轄の警察署に申請を行う必要があります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1.申請書の作成
◆所定の「道路使用許可申請書」を作成します。
◆申請書には使用目的、使用場所、使用期間、使用する具体的な方法などを記載します。
2.必要書類の準備
申請書のほかに、必要に応じて概ね以下のような書類を添付します。
◆位置図(道路のどの部分を使用するかを示した地図)
◆現況道路及び周辺見取図
◆交通誘導員配置図
◆施工計画書(工事の場合)
◆設置物の図面(看板や仮囲いを設置する場合)
◆イベントの企画書や実施計画書
3.管轄警察署への申請
申請書及び必要書類をそれぞれ2通作成して、使用予定地を管轄する警察署の道路使用窓口に提出します。2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請します。
※道路占用許可等警察以外の官庁の許可を必要とする行為の申請については、警察署長の道路使用許可と道路占用許可等の二つの許可が必要となります。
4.審査・許可の取得
・警察署による審査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。
・許可が下りるまでの標準処理期間は、申請内容や混雑状況によりますが、必要資料の収集・申請書の作成を完了し、警察署へ提出(受理)してから、概ね平日で7日間程度です。
5.許可証の遵守
・許可証に記載された条件を遵守しながら道路を使用する必要があります。
・許可期間が終了したら、速やかに原状回復を行います。
<道路使用許可の注意点>
①無許可での使用は違法
・許可を得ずに道路を使用すると、道路交通法違反となり罰則が科せられます。
②他の許可も必要な場合がある
・道路使用許可とは別に、道路占用許可(道路管理者である自治体の許可)や建築基準法に基づく許可が必要な場合もあります。
③近隣住民や通行人への配慮
・道路使用によって歩行者や車両の通行に支障が出ないよう、必要な安全対策を講じることが求められます。
道路使用許可の申請は、申請書類の作成や警察署との調整が必要となるため、個人や企業にとっては負担が大きい場合があります。当事務所では、道路使用許可の取得に関するご相談を承っております。
書類作成のミスを防ぎ、適切に申請代行を行うことで、スムーズに許可を取得いたします。工事やイベントなどで道路の使用を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
警察署申請手数料(法定費用) | 書類作成・提出代行報酬 | |
---|---|---|
1号許可 | ¥2,520 | ¥50,000(税込) |
2号許可 | ¥2,000 | ¥50,000(税込) |
3号許可 | ¥2,000 | ¥30,000(税込) |
4号許可 | ¥2,000 | 応相談 |
※同時に「道路占用許可」が必要な場合は、別途ご相談ください。
※お客様の方で申請書類を作成し、添付書類の準備も整えられている場合の警察署への申請受領代行業務は別途ご相談ください。当事務所至近の港北警察署への申請受領代行のみの場合は10,000円にて承ります。
☆道路使用許可の取得をご検討の方は、
お気軽にお問い合わせください! ⇒ お問い合わせフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
公式LINEは「友だち追加」の上、お問い合わせください⇒
※お問い合わせフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受け付けております。
※チャットでのやり取りは他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。