
当事務所の「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」では、横浜市中区の一部を管轄する山手警察署への車庫証明代行を承っております。
丁寧・迅速な対応と良心価格で、全国のディーラー様・中古車販売店様から個人のお客様まで、幅広くご利用いただいております。
山手警察署は、横浜市中区のうち横浜山手の閑静な高級住宅街や歴史的建造物が多く残る観光地区の街並みや本牧など様々な顔を持つ地域を管轄しています。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
👉中区の警察署管轄地域一覧はこちら
自動車の保管場所(車庫)が山手警察署の管轄地域にある場合、車庫証明の申請先は山手警察署になります。自宅・事務所・営業所などの住所「使用の本拠を管轄する警察署」ではありませんのでご注意ください。
| 基本業務 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通車 車庫証明 | 6,200円 | 申請と受領の2往復分 |
| 軽自動車 車庫届出 | 4,700円 | |
| オプション | 料金 | 備考 |
| 必要書類の加除訂正 | 1,100円 | |
| 申請書作成(代書) | 2,200円 | |
| 所在図・配置図の作成 | 3,300円 | 寸法等の情報量による |
|
保管場所使用承諾証明書 |
3,300円 | 管理会社・オーナー対応 |
☆普通車には、別途、法定費用2,100円がかかります
☆基本業務の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。
☆お送りいただいた書類に不備があり、大幅な加除訂正や不足資料の作成が必要になった場合には、該当するオプション料金を頂戴いたします。
☆普通車の車庫証明書は、レターパックライト(430円)、軽自動車の届出受理票は、普通郵便(110円)にて返送いたします。当事務所宛に申請書類を送付いただく際に、返送用のレターパックライト等を同封いただいても結構です。
車庫証明の申請では、ちょっとした書類ミスでも受理されないことがあります。当事務所では、提出前にすべての書類をしっかりと確認し、スムーズな取得をサポートします。
山手警察署は、横浜山手の閑静な高級住宅街や歴史的建造物が多く残る古くからの街並みや本牧を管轄する警察署です。中区は住所ごとに管轄警察署が分かれていますので、当サイトの管轄警察署一覧などでしっかりとご確認ください。山手警察署は迅速な申請・受領が可能です。地域の事情に精通している行政書士として、良心価格で安心・確実に対応いたします。
複数台・定期的なご依頼も承っています。書類の受け渡しや納品方法も柔軟に対応できますので、お気軽にご相談ください。
1.お問合せ・お申込み
お問合せフォーム(24時間受付)、
(24時間受付)
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
↑お好きな方法でご連絡ください↑
2.当事務所へ必要書類のご送付
(レターパックライトまたはこねこ便420)
【書類送付先】
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
行政書士ながお事務所 長尾邦宏
電話番号 : 070-9066-3712
3.申請書類一式の確認(必要に応じて、加除訂正及び不足書類の作成)
・書類の確認後、不備があった場合は対応費用等を含めた料金をお知らせします。
・個人のお客様は料金のお振込みをお願いいたします。メール等で口座番号をお知らせします。
4.当事務所にて山手警察署へ申請書一式を申請(書類到着の当日または翌日)
5.当事務所にて山手警察署より証明書を受領(申請日から平日で中2~3日)
6.お客様へ車庫証明書をご返送
ディーラー様、中古車販売店様には、返送書類に請求書を同封させていただきますので1週間以内に指定口座にお振込みください 。
◆自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
◆道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
◆保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記からダウンロードして下さい。ダウンロード資料には記載例が付いています。お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、記載例を良く見て正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は絶対に記入しないでください。
行政書士が警察署に申請に行く日付を書かなければなりません。訂正には警察署長の訂正印が必要になる場合があります。
※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書
・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください
4.「行政書士ながお事務所」の委任状
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
※できるだけ【車検証】と【住民票】のコピーをご提出ください。当方で申請書の内容と照らし合わせて確認ができるため、記載ミスや記入漏れを防ぐことができます。
★軽自動車の届出には、新所有者の氏名・住所が記載された『 車検証のコピー』の提出が求められます。ご準備の程お願いいたします。
「納車日が迫っている」「書類作成からすべてを頼みたい」「数件まとめて頼みたい」など、様々なご依頼に柔軟に対応いたします。
山手警察署エリアの車庫証明でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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