
当事務所の「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」では、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署への車庫証明代行を承っております。
特定行政書士の長尾が書類チェックから作成・申請・受領まで一貫して対応しています。
当事務所では、各案件の状況に応じた要件整理と書類の精査を緻密に行うことにより、差し戻しや却下のリスクを抑えたスムーズな証明書の取得を実現しております。
おかげさまで、全国のディーラー様・中古車販売店様・高級外車販売店様から個人のお客様まで、幅広くご利用いただいております。
瀬谷警察署は、横浜市瀬谷区の全域を管轄しています。
「自動車の保管場所(車庫)」が瀬谷警察署の管轄地域(瀬谷区全域)にある場合、車庫証明の申請先は瀬谷警察署になります。
申請者の自宅・事務所・営業所などの住所「使用の本拠を管轄する警察署」ではありませんのでご注意ください。
横浜・川崎エリアに特化し、移動コストを徹底的に効率化することで、交通費込みでのリーズナブルな価格を実現しております。
| 基本業務 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通車 車庫証明 | 6,900円 | 申請と受領の2往復分 |
| 軽自動車 車庫届出 | 5,300円 |
☆普通車には、別途、法定費用2,100円がかかります
※上記の代行料金には、申請要件の確認および申請・受領の代行(交通費含む)が含まれます。
※申請要件を満たすために追加対応が必要な場合、下記オプション費用が発生することがあります。
| 項目 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| <書類作成・修正関係> | ||
| ①必要書類の加除訂正 | 1,100円 | ご提供いただいた書類について、軽微な記載修正・追記・体裁調整を行う場合 |
| ②書類補正・追加対応費用 | 1,500円 | 加除訂正では対応できず、書類の再取得・差替え・内容変更等の対応が必要となる場合 |
| ③申請書作成(代書) | 2,200円 | 申請書の記載を当事務所にて代行する場合 |
| ④所在図・配置図の作成 | 3,300円 | 駐車場の位置関係や区画寸法等の基本情報をもとに、所在図・配置図を作成する場合 |
| ⑤使用承諾書の取付 | 3,300円 |
保管場所使用承諾書について、地主・管理会社等への連絡および取得手続きを代行する場合 |
| <個別対応・現地対応> | ||
| ⑥特別対応費用 | 1,100円~ | 至急対応等により、通常の巡回スケジュールとは別に、当該案件のために個別申請対応を行う場合 |
| ⑦現地調査費用 | 2,200円 | 駐車場や使用の本拠の状況確認のため、現地での確認作業を要する場合 |
| <個別事情・追加判断を要する場合> | ||
| ⑧警察署対応費用 | 1,100円 | 工場等における駐車場運用の説明を要する特殊形態や、管轄警察署からの指示に対する追加説明・疎明対応を要する場合 |
| ⑨高難度案件対応費用 | 1,500円 | 所在証明関係、使用の本拠の裏付け、法人の営業実態関係、駐車場事情等により、追加の疎明資料の検討・整理や個別判断を要する場合 |
☆普通車の車庫証明書は、レターパックライト(430円)にて返送いたします。軽自動車の届出受理票は、普通郵便(110円)またはレターパックライトにて返送いたします。当事務所宛に申請書類を送付いただく際に、返送用のレターパックライト等を同封いただいても結構です。
☆基本業務の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。
※お送りいただいた書類に不備があり、大幅な加除訂正が必要になった場合には、加除訂正料金を頂戴いたします。
※重要な要件を満たしていない書類のため、再作成の為に書類の返却を伴う等、加除訂正では対処できない書類補正の対応を要する場合は、書類補正・追加対応費用を頂戴することがあります。
※法人名義・事業所・工場案件、特殊な駐車形態(工場内への保管で運用説明を要する)等で警察署への詳細説明・調整が必要な場合は、警察署対応費用をお願いする場合があります。
※書類の確認後、不備があった場合は対応費用等を含めた料金をお知らせします。個人のお客様は料金のお振込みをお願いいたします。
※ディーラー様、中古車販売店様の方は車庫証明受領後、請求書を同封させていただきますので原則として1週間以内に指定口座にお振込みください 。
<行政書士の先生方へ>
横浜市・川崎市エリアの車庫証明につきましては、全国の行政書士の先生方からのご依頼にも日常的に多数対応しております。横浜・川崎エリアの車庫証明手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。
車庫証明の申請では、ちょっとした書類ミスでも受理されないことがあります。当事務所では、特定行政書士の長尾がすべての書類をしっかりと確認し、作成・申請・受領まで一貫して対応することでスムーズな取得をサポートしています。
瀬谷警察署は当事務所からのアクセスも良く、頻繁に訪れている警察署であり、迅速な申請・受領が可能です。地域の事情に精通している行政書士として、安心価格で丁寧・確実に対応いたします。
複数台・定期的なご依頼も承っています。書類の受け渡しや納品方法も柔軟に対応できますので、お気軽にご相談ください。
1.まずは、以下、いずれかの方法でご連絡ください!
お問合せフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
⇦公式LINEからそのままご相談いただけます
※お問合せフォーム・LINEでのお問合せは、24時間受付しています。
※チャットでの内容は他のお客様には表示されませんので、安心してご利用ください。
2.ご依頼の際は必要書類をお送りください。(下記、<必要書類>をご確認ください)
お客様のご都合に合わせて、
・従来どおりの郵送(レターパックライトなど)
・LINE/メールでのPDFやExcelデータの送付、やり取り
どちらの方法にも対応しています。
👉電子データでのご依頼が増えています
LINEまたはメールにPDFやExcelデータをアップしていただくだけでOKです。
当事務所ですべての書類をしっかりとチェックし、必要に応じて加筆修正を施し、要件適合性を満たした上で行政書士の職印を押印して申請します。代理権を明確にするため当事務所への委任状をご提出ください。
※個人のお客様は、書類確認後に料金をご案内し、お振込みをお願いしております(メール等で口座情報をお送りします)。
※個人のお客様との、車庫証明申請書類一式に関する電子データでの個別具体的な内容の確認等につきましては、受任後(お振込み確認後)のやり取りとなります。
必要書類を郵送でお送り頂く場合は、以下まで
【書類送付先】
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜ビステーション新横浜201
行政書士ながお事務所 長尾邦宏
電話番号 : 070-9066-3712
※郵便受けで受け取れる「レターパックライト」や「こねこ便420」などでの送付をお願いします
3.書類を確認し、必要に応じて加除訂正や不足書類の作成を行います
問題なければ、管轄警察署へ申請します。 ※申請後、出来上がり予定日をご連絡します。
4.普通車は、警察署による実地調査があります
車庫証明対象の保管場所には、代替車両以外は絶対に駐車しないでください。車庫証明が交付されません。
5.中2~3日で許可された車庫証明書類を受領し、ご返送します
※法人様には請求書を同封しますので、指定期日(1週間以内)までにお振込みをお願いします。
◆自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
◆道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
◆保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署の窓口で入手するか、下記リンクからダウンロードできます。記載例とフォーマットがダウンロードできますので、お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、記載例を良く見て正確にご記入ください。
1.自動車保管場所証明申請書(普通車の場合) 記載例 フォーマット
1.自動車保管場所届出書(軽自動車の場合) 記載例 フォーマット
※自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の日付の欄は行政書士が警察署に申請する日付を記入しますので記入しないでください。訂正には警察署長の訂正印が必要になる場合があります。
※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です
2.保管場所の所在図・配置図 記載例 フォーマット
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書 記載例 フォーマット
・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書) 記載例 フォーマット
☆貸し駐車場の場合も自分の所有地の場合も使用できる使用権原疎明書面があります。この書面を使用いただくと記入ミスの際に行政書士が職印で訂正できるため安心です。ぜひご利用ください
・使用権原疎明書面(行政書士が職印で加除訂正できるフォーマット)(PDF版) (word版)
※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください
住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合
NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください
4.「行政書士ながお事務所」の委任状 (PDF版) (word版)
委任状がない場合、お客様作成の書類に間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できません。
(令和8年1月1日施行の改正行政書士法によって、行政書士でない者による官公署に提出する書類の作成が違法であるとする業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わり、その趣旨が明確になりました。行政書士への車庫証明作成依頼(代理権付与)を明確にするため、当事務所への委任状をご提出ください。)
※できるだけ【車検証】と【住民票】のコピーをご提出ください。当方で申請書の内容と照らし合わせて確認ができるため、記載ミスや記入漏れを防ぐことができます。
★軽自動車の届出には、新所有者の氏名・住所が記載された『 車検証のコピー』の提出が求められます。ご準備の程お願いいたします。
「納車日が迫っている」「書類作成からすべてを頼みたい」「数件まとめて頼みたい」など、様々なご依頼に柔軟に対応いたします。
瀬谷警察署エリアの車庫証明でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
↓お好きな方法でご連絡ください。
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📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)